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「家族信託」の活用事例③~遺産(相続財産)の承継者対策としての家族信託~

遺産(相続財産)の承継者対策として、「家族信託」はとても有効で効果的な対策となります。 民法の定めによると、遺言書によって相続人を指定する場合、財産の承継者として指定できるのは、ご自身の相続についてのみとなります。つまり、ご自分が死亡したときに、ご自分の財産を相続する人を指定することができますが、「自分が指定した相続人Aが亡くなったときは、Aの財産をBが承継すること」というように、その先の遺産(相続財産)の承継者を指定することはできません。 例えば、奥さん(配偶者)を亡くして一人暮らしをしている男性Xさんがいます。Xさんには、AさんとBさんという子供が二人います。その後、Xさんが亡くなり、その財産を、AさんとBさんがそれぞれ50%ずつ相続しました。しかし、Aさんは生まれつき病弱であり、財産を相続した直後に亡くなってしまいました。Aさんには子供がいなかったため、Aさんの財産の全てをAさんの奥さんであるCさんが相続しました(この場合のCさんを第二次承継者と言います)。 さらに、Cさんが亡くなった場合、Cさんには子供がいないため、Cさんが承継した(Aさんの)遺産は、Cさんの直系尊属(Cさんの実の父母)か、Cさんの兄弟・姉妹に相続されていきます(この場合のCさんの実の父母や兄弟・姉妹を第三次承継者と言います)。このように、Xさんが所有していた財産が、承継されていくうちにXさんと血縁関係にない方々に相続されていくことがあり得るのです。 このようなケースにおいては、信託財産についての受益権がAの死亡により消滅し、新たな受益権がBに発生するものとする民事信託(受益者連続型信託)を用いることにより、当初の財産所有者の意思を実現できることから、民事信託の採用が非常に効果的です。 このような遺産の承継者対策としても、「家族信託」の活用が、とても有効で効果的な対策となります。 「家族信託」であれば、財産の所有者(被相続人)の生存中に、亡くなった後の財産の管理と処分を、家族のうちで最も信頼できる人に任せることができます。 そのため、将来、遺産をどのように承継していってもらいたいかを予め決めておき、「信託する財産に対する受益権について、受益権者○○が死亡したことによって受益権が消滅した場合、新たにBがその受益権者として受益権を承継する」という内容を契約条件とすることで、 第二次承継者・第三次承継者を定めることが可能となり、被相続人のご意向を尊重した形で、将来に向けて財産を承継させていくことが可能となるのです。
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