相続人は以下の3つに分類でき、いちばん上から優先的に相続の権利が発生します。ただし、遺言書に遺贈の旨(被相続人の意思による遺産分割の指定)が記載してある場合、もしくは相続欠格、相続人廃除がある場合はこのかぎりではありません。
なお、財産形成に貢献したとされる配偶者は常に相続の権利が発生します。
第一順位 | 子供および代襲者嫡出子(実子)、非嫡出子(戸籍にいない実子:隠し子)、養子、胎児(死産を除く)※左より優先 |
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第二順位 | 直系尊属(親)※第一順位の相続人がいない場合にかぎる |
第三順位 | 兄弟・姉妹※第一・第二順位の相続人がいない場合にかぎる。更に兄弟・姉妹が亡くなっている場合はその子供 |
相続順位 | 配偶者の相続分 | 配偶者以外の相続分 |
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第一順位 | 1/2 | 1/2(を子供間で分配) |
第二順位 | 2/3 | 1/3(を父母間で分配) |
第三順位 | 3/4 | 1/4(を兄弟姉妹間で分配) |
相続の方法には以下の3つがあります。相続放棄・限定放棄は、被相続人の死亡を知ってから3ヶ月以内に手続きを行う必要があるため、注意が必要です。
被相続人の住所地の最寄り家庭裁判所にて、相続権を放棄する手続きを行います。
一般的に借金などのマイナス財産が多く、相続のメリットがない場合に行われます。ただし、相続放棄を行うと原則として撤回できません。
プラス財産もマイナス財産も、すべての相続の権利を放棄することになりますので、慎重に検討する必要があります。
遺産を調査し、マイナス財産・プラス財産のどちらが多いのかわからないときや、判明していないマイナス財産がありそうな場合に有効な手続きです。
手続きは他の2つに比べると複雑です
相続人が家庭裁判所申述後、5日以内に相続人全員に対し、2ヶ月以上の期間を定めて公告を行うことが必要です。
「相続放棄」「限定承認」の手続きを取らなかった場合、意思表示をしなかった場合は単純承認になります。
また、相続人が遺産の全部または一部を処分、あるいは隠匿・消費などの背信的行為を行った時点で、単純承認が成立します。
遺産調査などの手続きに時間がかかり、3ヶ月以内に判断がつかない場合には家庭裁判所への申し立てにより、期限を延ばせます。