初めての相続の際、ご質問の多い項目をQ&A形式でまとめました。
「よくある質問」のページとあわせてご覧ください。
基礎控除以下であれば相続税は発生しないので、収める必要はありません。
3000万円+(相続人の人数×600万) が基礎控除額となります。
例えば、相続人が2人いた場合は 3000万円 + (2人×600万円) = 4200万円 が基礎控除額です。
この場合は、被相続人の方がお亡くなりになった日現在の財産が4200万円を超えてなければ相続税はかかりません。
代表的なものとして、被相続人名義の預貯金、土地、家屋、有価証券(株や投資信託など)があります。他にも、骨とう品など価値のあるものは財産になります。
被相続人がお亡くなりになった日から10ヶ月です。
相続税に加えて延滞税が発生します。金額は納付額や延滞日数によって変わりますので、期限にはくれぐれもご注意ください。
不動産の名義変更は司法書士の管轄業務であるため、弊社と提携している司法書士をご紹介します。必要な資料は弊社で収集したものを引き継ぎますので、費用や手間が省けるというメリットがございます。
期限はありませんが、名義変更をしていないと不動産の売却などが出来ませんので、早めに行うことをおすすめいたします。