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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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事業承継対策

事業承継による相続税対策

  • 「将来の後継者がいない」
  • 「将来の経営に不安がある」
  • 「そろそろ引退して退職金でセカンドライフを送りたい」
  • 「相続が発生したら、自社株の評価は?経営権は?どうなるんだろう……」

このようなお悩みはありませんか?

アミエル税理士法人では、お客様一人ひとりのご要望にそって、事業承継のアドバイスを行っています。
「事業承継」とは経営を次世代に引き継ぐことを意味しており、その中でも重要な課題となるのが誰に引き継ぐのかということです(人的承継)。続いてオーナー企業であれば、相続税評価上も重要な「自社株」をどのように承継するかということです。(物的承継)
当事務所では、事業承継による相続対策(株価引き下げによる節税対策と納税資金確保)のみならず、自社株の持つ意味を充分に認識し、事業承継後の経営の安定性を担保する事業承継対策を行っています。

事業承継は、会社によって全く違うため、オーダーメイドによる対策が必要です。

事業承継対策の実行ステップ

1.現状分析

現状での自社株を評価し、対策前の相続税を試算します。

2.課題の把握

納税資金や後継者問題などの課題を把握します。

3.解決策のご提案

問題点に応じた様々な対策案をご提案致します。

4.対策実行とフォロー

ご依頼いただいた対策案を実行及びそのフォローを致します。

料金については、生前対策サポートをご覧ください

事業承継における相続税の猶予

事業承継における自社株式の相続税の負担が大きいという実情と、日本の企業の大多数を占める中小企業が日本経済において重要なファクターを担っていることを受けて、国は中小企業の事業承継を支援するための法律「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」(以下経営承継円滑化法)を平成20年5月に制定しました。

100年に1度といわれる不況の煽りを受けて事業存続に危機感を覚えていらっしゃる企業様も少なくないことと思います。事業承継に差し当たり不安を感じている企業様、事業承継をお考えで相続税の負担を軽減したい企業様には、ぜひ新しい法律を活用した相続税対策をおすすめします。

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」について

相続時の遺産分割や資金需要、相続税負担の問題などを解決し、安定した雇用を確保する支援策が盛り込まれています。なかでも非上場株式などに係る相続税の納税猶予制度は、相続税対策に大変有用です。

非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度

相続税の課税問題対策として、「中小企業の後継者が株式の相続を受けた場合には、その後継者の相続税のうち、その株式に係る80%部分の納税を猶予する」という制度です。
事業の後継者である相続人が、先代経営者(被相続人)から相続等により非上場株式を取得する場合、保有していた株式も含めて、その会社の発行済議決権株式総数の3分の2以下なら、相続税の80%の納税が猶予されます。相続税が減額されるわけではありませんが、相続税納付時における後継者の負担が軽くなり、次世代への事業承継が円滑に進む効果が期待されます。

1.対象法人

中小企業基本法に定義された非上場の中小企業です。資本金や従業員数の下限はなく、ゼロでなければ対象。中小企業が事業継続し、雇用も継続することが目的とされ、資産管理会社(個人資産の管理等を目的とする会社)や風俗営業会社などは対象外。

2.対象株式

後継者が相続前から保有していた議決権株式を含め、自社の発行済議決権株式総数の3分の2以下であること。

3.後継者となる相続人の適用要件

先代経営者の親族であること、会社の代表であること、法人の株式を保有していること、従業員の8割以上の雇用を維持しなければいけないことなど。

4.納税の免除

以下の場合、納税猶予を受けた相続税の納税が免除される。

  • 後継者が死亡した場合
  • 5年間の事業継続後に会社が破産した場合
  • 5年間の事業継続後に後継者にその株式を一括贈与した場合

5.担保提供

先代経営者の親族であること、会社の代表であること、法人の株式を保有していること、従業員の8割以上の雇用を維持しなければいけないことなど。納税が猶予される相続税額および利子税の額に見合う担保を税務署に提供する必要がある。

6.適用開始時期

経営承継円滑化法の施行日(平成20年10月1日)以降に開始した相続まで遡って適用される。

7.相続開始後

相続開始後8ヶ月以内に経営承継円滑化法にもとづき、会社の要件、後継者の要件、先代経営者の要件を満たしていることについての「経済産業大臣の認定」を受けなくてはならない。

納税猶予中の注意点

相続税の申告期限後5年以内に上記要件から外れた場合、もしくは株式の一部を譲渡した場合には、猶予期間の利子税も含めた納税猶予額を即時全額納付しなくてはなりません。