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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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「家族信託」と「相続」は何が違うのですか?

「家族信託」も「相続」も、ある特定の目的のために、ご自身の財産を第三者に託する仕組みですが、「相続」は、民法で定められた仕組みのため、ご自身の財産や権利の維持管理に係る事務について、民法で細かく定められており、制約が多くなっております。 一方、「家族信託」は、信託法によって運用される仕組みのため契約によって成立します。このため、信託法の定めに反することがない限り、ご自身の財産の管理や処分の在り方を比較的自由に契約の条件として定め、その条件にしたがって運用していく仕組みのため、ご自身の財産や権利の維持管理における制度設計の自由度が高く、使い勝手の良い制度です。   「相続」には、遺産(相続財産)に対して相続する人(相続人)と、相続人がもらえる分け前について、下記の2通りの考え方があります。
  1. 指定相続
遺言によって遺産を誰に、そして相続分をいくらにすると指定する場合を“指定相続”と呼びます。ただし、遺留分の制度により、一定の相続人(配偶者、子および直系尊属)には、遺産の一定割合が必ず分配されることとなっており、この部分を侵害した相続分の指定は法律違反となります。
  1. 法定相続
指定相続による指定がない場合に、民法の定めによって相続人が誰になり、その相続分がいくらになるかが決まる場合を“法定相続”と呼びます。“法定相続”では、相続人の相続順位によって相続分の割合が決まります。また、同順位の中では、その人数によって相続分を均等に分配します。 このように、「相続」は、遺産に対する相続人と、その相続人がもらえる分け前を決めるものであり、ご本人が亡くなった後の財産管理を取り決める制度のため、ご本人が生存中の財産管理を「相続」で決められません。この場合、生前贈与などの方法で対応することになります。   「家族信託」では、「相続」とは違って、柔軟な財産管理を実現できます。 具体的には、ご本人が元気なうちから資産の管理・処分を信頼できるご家族に託すことによって、「相続」では不可能な次のことが行えます。
  • ご本人が元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を実行します
  • 本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理に移行できます
  • さらに、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も受託者である家族の判断で実行できます。
また、ご本人が元気なうちに、ご本人が判断能力を喪失した後の財産管理の方法が決められるため、生前贈与や相続税対策も盛り込むことができます。  
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