故人の財産の名義変更をお手伝いさせていただくプランです。 不動産の相続登記は先延ばしにしても罰則はありませんが、名義を変更するまでは売却したり担保にしたりすることはできないので、相続したときに登記も済ませておくことをおすすめします。また兄弟が亡くなり、その子供達が相続することになると、まとまるはずの遺産分割がまとまらず大変なことになってしまいます。
料金 | 9万円(税込9万9千円)~ |
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遺産分割協議書 ・戸籍等収集費用(役所への実費は除く) ・相続関係説明図作成費用 などの手続費用が含まれております ※別途以下の費用が必要となります
・登録免許税は固定資産評価額の0.4%がかかります
・役所で戸籍や評価証明を取得する際の実費(300円~)を頂戴いたします
・法務局へ登記申請する際の交通費を頂戴いたします(登記は提携司法書士が担当いたします)
・料金例は標準的居住用住宅一軒のものです。アパート・畑・道路部分など、複数の不動産がある場合別途料金をご相談させていただきます。
料金 | 一か所につき6万円(税込6万6千円)~ |
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※お手続きする預貯金や株式の合計残高が2,000万円以上ある場合、別途料金をご相談させていただきます。