相続税の申告期限は相続が発生して(お亡くなりになって)から10カ月です。10カ月以内に申告・納税を完了させないと、加算税や延滞税などの余計な支出が発生してしまいます。
料金 | 通常報酬+20% |
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(複数回の相続税申告が必要な場合、別途お見積り致します。)
通常の申告をしている時間がない場合、対策として二つの方法が考えられます。
概算で申告して税金を多めに支払っておき、後に正確な申告をして税金の還付を受ける方法です。この方法を採った場合、事前に申請が必要な特例は期限後に適用できず、相続税の減額ができないことがあります。
誰がどの財産を相続するか協議中であり、まだ決定していない場合、仮に各相続人が法定相続分を相続したとして申告しておくという方法があります。協議後に払うべき相続税が増えた方は追加で納税して頂き、減った方は還付を受けることとなります。申告する際に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を提出しておくと、再申告する際に小規模宅地などの特例を適用することができます。
お客様それぞれのケースによって、どういった方法を採るか慎重に検討する必要があります。まずは一度ご連絡ください。