「家族信託」は、ご自身の財産を第三者に託する他の仕組みと比較しても、自分の将来に関する制度設計の自由度が高く、とても使い勝手の良い点が最大のメリットです。
ある特定の目的のために、ご自身の財産を第三者に託する他の仕組みとして「相続」や「成年後見制度」がありますが、「相続」や「成年後見制度」は、民法で定められた仕組みとして、その解釈と運用について民法で細かく定められており、また、家庭裁判所と連携して管理をしていく必要があるなど様々な制約が多くあります。
また、「相続」や「成年後見制度」においては、資産の現状を維持した運用が求められるため、積極的に資産を有効活用することができません。
「家族信託」は、「家族の、家族による、家族のための信託(財産管理)」と言われており、財産をお持ちの方が、ある特定の目的(例えば、老後の生活資金や病気・介護で必要となる資金の管理など)に従って、お持ちである不動産や預貯金等の財産を信頼できる家族に託して、その管理と処分をお任せする仕組みのことです。そして「家族信託」の大きな特徴は、信託法によって運用される仕組みのため契約によって成立することです。つまり、信託法の定めに反することがない限り、ご自身の財産の管理や処分の在り方を比較的自由に契約の条件として定めることができるのです。
また、最も信頼できる家族・親族に、ご自分の財産の管理を託すので、高額な報酬が発生しない点も大きなメリットになります。
さらに、「家族信託」では、「成年後見制度」や「相続」とは違って、柔軟な財産管理を実現できます。具体的には、ご本人が元気なうちから資産の管理・処分を信頼できるご家族に託すことによって、「成年後見制度」や「相続」では不可能な次のことが行えるようになります。
- ご本人が元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を実行します
- 本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理に移行できます
- さらに、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も受託者である家族の責任と判断で実行できます
加えて、ご本人が元気なうちに、ご本人が判断能力を喪失した後の財産管理の方法が決められるため、生前贈与や相続税対策も盛り込むことができます。
このように、「成年後見制度」や「相続」などの他の仕組みと比較しても、ご本人の生存中から死後に至る期間まで、ご本人の将来を長く捉え、比較的自由に制度設計が行える、とても使い勝手の良い仕組みなのです。