相続税を納付しなければならなくなったときに、相続財産が不動産だけで現金が少ない場合には、不動産を売却するしかないという事態になります。その場合に有効な方法が生命保険による相続対策です。被相続人が加入している生命保険の保険金受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入り不動産を売却することなく相続税を支払えます。
生命保険金の場合、500万円に相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになっています。
1,500万円(500万円×3)まで相続税がかからないことになります。相続税の納税額が用意できない場合には、非課税限度額を利用して相続人を受取人とした生命保険に加入する方法も検討するといいでしょう。
兄弟間の遺産分割でもめる心配がある場合には、生命共済や生命保険を利用すると遺産分割のトラブルを未然に防げます。
たとえば、相続人が子供2人で相続財産が不動産のみである場合に、家をめぐる相続トラブルが発生することがあります。このような場合には、被相続人が加入している生命保険の保険金受取人を、遺産を託したい被相続人にしておけば、相続財産が「不動産」と「生命保険金」の2つになり、不動産を上の子供に相続させ、保険金を下の子供に相続させる旨を遺言書に記載しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。