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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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「家族信託」と「成年後見制度」は何が違うのですか?

「家族信託」も「成年後見制度」も、ある特定の目的のために、ご自身の財産を第三者に託する仕組みですが、「成年後見制度」は、民法で定められた仕組みのため、ご自身の財産や権利の維持管理に係る事務について、民法で細かく定められており、制約が多くなっております。 一方、「家族信託」は、信託法によって運用される仕組みのため契約によって成立します。このため、信託法の定めに反することがない限り、ご自身の財産の管理や処分の在り方を比較的自由に契約の条件として定め、その条件にしたがって運用していく仕組みのため、ご自身の財産や権利の維持管理における制度設計の自由度が高く、使い勝手の良い制度です。   「成年後見制度」には、次のとおり2つの制度があります。
  1. “任意後見制度”:本人が正常な判断能力を失う前に保護者を選任し、その保護者に本人の財産や権利の維持管理に係る事務を事前に委託しておくもの。
  2. “法定後見制度”:本人が正常な判断能力を失った後に保護者を選任し、その保護者に本人の財産や権利の維持管理に係る事務を委託するもの。
“任意後見制度”、“法定後見制度”ともに、本人の財産や権利の維持管理に係る事務が開始されるのは、本人が正常な判断能力を失ってからであり、事務を行うにおいては、家庭裁判所と密に連携して進めていく必要があります。   「家族信託」では、「成年後見制度」や「相続」とは違って、柔軟な財産管理を実現できます。 具体的には、ご本人が元気なうちから資産の管理・処分を信頼できるご家族に託すことによって、「成年後見制度」では不可能な次のことが行えます。
  • ご本人が元気なうちは、本人の指示に基づく財産管理を実行します
  • 本人が判断能力を喪失した後は、本人の意向に沿った財産管理に移行できます
  • さらに、積極的な資産運用・組替え(不動産の売却・買換・アパート建設等)も受託者である家族の責任と判断で実行できます
また、ご本人が元気なうちに、ご本人が判断能力を喪失した後の財産管理の方法が決められるため、生前贈与や相続税対策も盛り込むことができます。  
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