日本語
相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
アミエル税理士法人
 0120-47-2529
9:00〜18:00(土日も受付中)

「家族信託」の活用事例④~遺留分給付型信託と遺留分対抗型信託~

財産の所有者の相続人の内、財産を渡したくない者がいる場合でも、民法上はその者が法定相続人であれば遺留分があるため、遺留分減殺請求がなされると、一定割合の財産がその者に渡ります。遺留分減殺請求による裁判上の煩わしい対応や、家族・親族間の関係悪化を未然に防止するための方法として、効果的なのが、“遺留分”に関する家族信託スキームです。 遺留分減殺請求により、一定割合の財産をその者に渡ることを防ぐためには、民法上の定めとして、“相続人の廃除“または“遺留分放棄”の制度が用意されていますが、“相続人の廃除“は虐待や重大な侮辱などの存在と家庭裁判所の審判が要件となり、また、“遺留分放棄”は対象となる相続人の申立と家庭裁判所の許可が要件となるため、現実的な選択肢になり得ません。 しかし、最低限の遺留分相当の財産を、財産を渡したくない者に認めてやり、その代わりに遺留分減殺請求の訴えを回避し、家族・親族間のトラブル悪化を防ぐことができるのが、家族信託を活用した“遺留分”に関するスキームです。 “遺留分”に関する家族信託スキームには、「遺留分対抗型」と「遺留分給付型」の二つの形態があります。 この二つの形態に共通した対応として、まず、受益者を委託者と同一にして、受託者を後継者の方とします。そして、不動産、株式・債券、一部の現金(またはすべての財産)を受託者に信託します。これにより、受託者は、受託者の名義となった信託財産について、信託契約で定めた管理・運用・処分を自由にすることができます(仮に裁判となった場合、係争物として処分が制限される場合があります)。   1.遺留分対抗型: 当初受益者の死後の第二次受益者として、後継者と後継者の更なる後継者だけに受益権が渡るようにします(後継者のみに限定する理由は、信託の受託者と受益者が同一人物の場合は一年で信託が終わるため)。仮に、財産を与えたくない相続人から、遺留分減殺請求が為されたときは、制限付受益権の一部(遺留分相当の受益権持分)を与えるのみとなります。第二次受益者が亡くなった後の第三次受益者は、後継者のさらなる後継者にすることができます(現在生まれていない人でも可能)。   2.遺留分給付型: 当初受益者の死後の第二次受益者として、後継者と遺留分請求権者に受益権が渡るようにします。これにより長男にも既に遺留分相当の受益権があてがわれているため、理論上は、遺留分減殺請求権の行使はできないことになります。  
アーカイブ
カテゴリー