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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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相続手続きの期限

ご注意ください!相続には手続きの期限があります

相続税を納税する場合、相続手続きのゴールは10ヶ月後の相続税の納税をスムーズに行うことです。以下では財産をきちんと引き継ぐための流れをご説明します。

  • 必要な手続き……
  • 行っておきたい手続き……〇

7日以内に行う手続き

被相続人の死亡を知ったときから7日以内に公証役場に死亡届を提出する必要があります。

  • ★死亡届・火葬許可

3ヶ月以内に行う手続き

まずは相続手続きが必要かどうかを確認するために、被相続人の財産を調査します。もし、調査結果でマイナス財産(借金や保証人になっているなど)がプラス財産を上回る場合には、相続放棄によりマイナス財産を引き継がずに済みます。

  • ★相続放棄・限定承認をする場合はその旨の申し立て
  • ○遺言書の確認(※自筆証書遺言がある場合は遺言書の検認)
  • ○相続財産(不動産、車、有価証券など)の調査、財産目録の作成
  • ○相続人の調査、確定
  • ○生命保険金の請求
  • ○健康保険、年金に関する手続き

公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要になります。
また、封印された遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。

4ヶ月以内に行う手続き

  • ★所得税の準確定申告

10ヶ月以内に行う手続き

相続する場合には、相続税の申告および納付を行わなければいけません。納税には、相続税が一括で納付できない場合は、数年に分けて納税する「延納」と、現金の代わりに不動産などで納税する「物納」の2つの方法があります。※相続税を納める必要がない場合は、相続財産名義を相続人に変更し、財産をきちんと引き継いでいただくことがゴールになります。

  • ★相続税の申告・納付
  • ○遺産分割協議書の作成
  • ○不動産の相続登記、自動車の名義変更など

アミエル税理士法人へご相談いただいた際の流れをご説明いたします。