相続税を納税する場合、相続手続きのゴールは10ヶ月後の相続税の納税をスムーズに行うことです。以下では財産をきちんと引き継ぐための流れをご説明します。
被相続人の死亡を知ったときから7日以内に公証役場に死亡届を提出する必要があります。
まずは相続手続きが必要かどうかを確認するために、被相続人の財産を調査します。もし、調査結果でマイナス財産(借金や保証人になっているなど)がプラス財産を上回る場合には、相続放棄によりマイナス財産を引き継がずに済みます。
※公正証書遺言以外の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要になります。
また、封印された遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられます。
相続する場合には、相続税の申告および納付を行わなければいけません。納税には、相続税が一括で納付できない場合は、数年に分けて納税する「延納」と、現金の代わりに不動産などで納税する「物納」の2つの方法があります。※相続税を納める必要がない場合は、相続財産名義を相続人に変更し、財産をきちんと引き継いでいただくことがゴールになります。
アミエル税理士法人へご相談いただいた際の流れをご説明いたします。