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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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「家族信託」の活用事例①(認知症対策信託と障害等対策信託)

財産の所有者が、認知症や障害によって正常な判断能力が欠け、有効な意思表示ができなくなることに備えて、ご自身が正常な判断能力をもっている段階から、財産所有者ご本人の財産の処分・運用等の取扱いをあらかじめ決めておく家族信託のスキームがあります。それが「認知症対策信託」と「障害等対策信託」です。   例えば、お父さんが認知症になって判断能力を欠いてしまうと、お父さん所有の財産を処分・運用等をしようとしても、お父さんが有効な意思表示ができないため、成年後見制度の利用が検討されます。しかし、成年後見制度を利用して親族の誰かが成年後見人になったとしても、自由に財産を処分・運用等ができるわけではありません。お父さんが施設に入るための費用の支払いの目的であれば問題ありませんが、節税対策としての不動産活用や、子や孫への住宅購入資金の贈与といった行為は原則、許されません。なぜなら、成年後見制度は、ご本人(この場合のお父さん)を保護するための制度であり、ご本人の財産の処分・運用等はご本人のために為される支出であることが基本だからです。さらに成年後見人になれば家庭裁判所への報告義務などを負うことや、近年では、成年後見人候補者として親族を挙げた場合であっても、家庭裁判所は専門職後見人(弁護士、司法書士、社会福祉士等の専門家など)を選任するケースが増えており、専門職後見人への報酬支払いの必要が生じることがあります。こうした問題点があるがために、認知症になったら財産の処分・運用等はあきらめて事実上凍結状態のまま放置するケースが多くなっています。この場合に効果的なのが、「認知症対策信託」です。   「認知症対策信託」とは、上記の事例の場合のお父さんが認知症となる前に、お父さんが委託者として定めた目的に沿って、受託者(家族信託の場合は、家族や親族)が信託財産の管理・運用・処分を行うものです。  
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