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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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「民事信託」とは何ですか?

「民事信託」とは、平成19年9月に改正施行された信託法により、受託者が、業務として営利目的で行うものではない信託、つまり、非営利目的の信託が行えるようになりました。これを“民事信託”と言います。このうち、委託者が、ご自分の家族や親族などを受託者として、ご自分の財産の管理・運用・処分を任せることを“家族信託”と呼んでいます。   そもそも、“信託”とは、財産を持っている人(委託者)が、別の人(受託者)に財産を移転し、その受託者が、移転された財産(信託財産)を、一定の目的にしたがって、別の誰か(受益者)のために管理・運用・処分等をするものであり、受託者による信託財産の管理・運用・処分等は、信託契約の内容に基づいて行われるという仕組みになります。   「民事信託」では、この“信託”の仕組みを活かして、利用される委託者や受益者の状況や、“信託”する目的に応じて信託財産の管理・運用・処分の方法を決め、受益者のために、受託者が信託契約にしたがって運用していく仕組みとなります。 このように、信託契約に定めた内容次第で、信託財産の管理・運用・処分の方法が決まるので、相続では解決が難しいケースでも、有効で、効果的な対策をとることが可能になるのですね。なかでも、「民事信託」のうち“家族信託”は、超高齢化社会を迎えて認知症の患者さんが増加していることを背景として、利用する方が増加しています。 その理由は、“家族信託”の場合、「民事信託」として、信託法の定めに反しない限り、ご自身の財産の管理・運用・処分の在り方を比較的自由に契約条件に定めることができることに加え、最も信頼のおける家族や親族を受託者として指名できることもあって、人気が高い制度となってきています。  
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