日本語
相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
アミエル税理士法人
 0120-47-2529
9:00〜18:00(土日も受付中)

「家族信託」の活用事例⑤~受益者連続型信託~

遺言では次世代までの財産承継しか指定ができませんが、家族信託の制度を活用すれば次の次の世代まで指定可能です。このような家族信託のスキームを、特に「受益者連続型信託」と呼びます。 「受益者連続型信託」とは、受益者の死亡により、順次他の者が受益権を取得するとの定めのある信託のことです。例えば、自分の財産を信託財産として、委託者兼受益者を『ご本人』、受託者を『お子様』とする信託契約をお子様と結びます。そして、その信託契約の中で、ご本人が亡くなった後は妻が受益者となり、受託者であるお子様から生活費や医療費の給付を受けるように定め、もし妻が亡くなった時にはこの信託契約を終了し、残余財産の全てをお子様に承継させる旨をあらかじめ定めておきます。このように、受益権の承継者を次の次の世代まで指定しておくこと(受益者の連続)によって、実質的には財産の承継者を次の次の世代まで指定しておくことができるようになります。 この家族信託スキームによれば、受益者を何代か先まで指定でき、まだ生まれていない孫やひ孫を指定することも可能です。ですが、信託契約による受益者の指定については期間の制限があり、「信託設定から30年を経過した時以後に、初めて受益者となった者が死亡するときまで、もしくは当該受益権が消滅するときまで」となっています。 つまり、信託設定から30年が経てば、その後の受益権の承継は一度しか認められなくなります。例えば、最初の受益者がお子様、第二次受益者をお子様の子(ご本人の孫)、第三次受益者をお子様の子の子(ひ孫)と指定したとします。この信託契約による信託設定から30年が経過した時点で、ご本人は生存中である場合、ご本人の死後はお子様が受益者となりますが、お子様が死亡したときはこの信託契約は終了し、お子様の子(孫)が受益権を取得することができなくなります。 この場合、お子様からその子(ご本人の孫)には、民法上の相続により、お子様の残余財産を相続財産として、孫に遺贈されることになります。  
アーカイブ
カテゴリー