2020年2月13日
遺言で遺産(相続財産)のすべてを特定の人だけに贈ることはできますが、一部の相続人には、遺産のうちの一定割合を配分することが法律で義務付けられており、それを無視して相続分を決めることはできません。
本来、“遺言自由の原則”によって、被相続人が残す財産(遺産)については、被相続人が遺言によって自由に処分方法を決められます。ですが、被相続人に生活を支えられていた近親者が、遺言で遺産(相続財産)がもらえないことになると、被相続人死後の近親者の生活が維持できなくなります。こうした事態を回避するため、被相続人の配偶者、子および直系尊属(“遺留分権利者”と呼びます)には、「遺留分」が認められており、遺言で指定された相続分が「遺留分」を下回る場合、「遺留分」まで保全されます。