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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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公正証書遺言がある場合で、遺言どおりに遺産分割しないときは、どうなりますか?

相続人全員の同意があれば、遺産分割協議で遺産の取得者を決めることができます。また遺言執行者がいる場合でも遺産分割協議は可能です。
ただし、相続人全員の同意があった場合でも、受遺者の同意がなければ、遺言と異なる内容の遺産分割は行えません。受遺者の利益侵害となるため、このような遺産分割協議は無効と考えられます。
遺言執行者がいる場合には、相続人は遺産に対する管理処分権を喪失し、遺言執行者が管理処分権を有します。したがって各相続人に主導権はありません。一方、遺言執行者は相続人全員の合意の下に遺言内容と異なる分割を求められても、遺言に基づいた執行をすることができます。
あくまでも、遺言執行者にとって、遺言に基づく執行が本来の任務であり、相続人の意に反する結果となったとしても、相続人に対し任務違反となるものではありません。しかし、相続人全員が遺言と異なる遺産分割を行なうことを望んだ場合、遺言執行者がそれに同意することも可能です。

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