日本語
相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
アミエル税理士法人
 0120-47-2529
9:00〜18:00(土日も受付中)

自分が亡くなった後に子供たちがもめるのを避けたいのですが……。

兄弟・姉妹の仲が悪く相続をめぐるトラブルが起こりそうな場合には、遺言が有効です。相続が発生した際、相続人間の財産をめぐる争いを防ぐため、「どの財産を」「誰に相続させるか」を明記しておきしょう。

法定相続分は民法で規定されています(民法900条)
  1. 子供と配偶者(妻)が相続人であるとき妻 2分の1、子 2分の1
  2. 配偶者(妻)と直系尊属(親)が相続人であるとき妻 3分の2、親 3分の1
  3. 配偶者(妻)と兄弟姉妹が相続人であるとき妻 4分の3、兄弟姉妹 4分の1
アーカイブ
カテゴリー