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婚外子(非嫡子)の相続には差がありますか?

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結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の遺産相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定が、法の下の平等を保障した憲法に違反するかが争われた2件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷は同規定を「違憲」とする初判断を示しました。14裁判官全員一致の結論です。
また、すでに決着済みの同種事案には「この違憲判断は影響を及ぼさない」と異例の言及を行いました。
明治時代から続く同規定をめぐっては大法廷が平成7年に「合憲」と判断、小法廷も踏襲してきました。が、最高裁が法律の規定について憲法違反と判断したのは戦後9件目で、国会は法改正を迫られることになります。

規定の合憲性が争われたのは、13年7月に死亡した東京都の男性と、同年11月に死亡した和歌山県の男性らの遺産分割をめぐる審判です。
いずれも家裁、高裁は規定を合憲と判断し、婚外子側が特別抗告していました。
大法廷は決定で、婚外子の出生数や離婚・再婚件数の増加など「婚姻、家族の在り方に対する国民意識の多様化が大きく進んだ」と指摘。諸外国が婚外子の相続格差を撤廃していることに加え、国内でも平成8年に法制審議会(法相の諮問機関)が相続分の同等化を盛り込んだ改正要綱を答申するなど、国内でも以前から同等化に向けた議論が起きていたことにも言及しました。
法律婚という制度自体が定着しているとしても「子にとって選択の余地がない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重し、権利を保障すべきだという考えが確立されてきている」としました。
その上で、遅くとも13年7月の時点で「嫡出子と婚外子の法定相続分を区別する合理的な根拠は失われていた」と結論づけ、審理を各高裁に差し戻しました。
一方で、決定は7年以降に出された最高裁判断については、「その相続開始時点で規定の合憲性を肯定した判断を変更するものではない」とも言及しました。
さらに、今回の違憲判断が他の同種事案に与える影響については「先例として解決済みの事案にも効果が及ぶとすれば、著しく法的安定性を害することになる」とし、審判や分割協議などで決着した事案には、影響を及ぼさない事としました。
今後は相続人にとって、嫡出である子と嫡出でない子が混ざって遺産分割協議をしなくてはならないということは、争いの種になる可能性が高く気が重いものです。
無駄な争いを避けるために、親は遺言を書いておくべきではないでしょうか。ただし、遺留分には気を付けたいものです。嫡出子にも非嫡出子にも、遺言でも侵せない相続人の権利として、遺留分があります。詳述はしませんが、法定相続分の半分の割合です。
もし、優先的に財産を残したい子がいるのであれば、財産を相続させない子には、生前に遺留分の放棄をさせるということも必要になるかもしれません。

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