2020年2月8日
遺言で指定されていない場合、故人の財産は配偶者と、子がいれば子、子がいなければ親(直系尊属)、親がいなければ兄弟姉妹で分割して相続することとなります。兄弟姉妹が相続人となる場合、兄弟姉妹本人が既に亡くなっている場合、その兄弟姉妹に子がいれば、親が相続するはずだった財産を、親に代わって相続することができます。このように、本来相続人である子の代わりにその子(つまり孫)が相続することを『代襲相続』といいます。
また次の条文には、「前項の規定は代襲者が相続の開始以前に死亡し、~代襲相続権を失った場合について準用する。」とあります。本来相続人である子の代わりである孫の代わりにひ孫が相続する、これは再代襲相続を表しています。
なお、兄弟姉妹が相続人となる規定は定めた民法第889条2項に「第887条第2項の規定(代襲相続)は、前項第二号(兄弟姉妹の相続)の場合について準用する。」とあります。ここで代襲相続については準用されていますが、再代襲相続については準用されておりません。つまり、相続人である兄弟姉妹の代わりに相続することとなったおい・めい(代襲相続の対象)に代わって、さらに、おい・めいの子が相続するということはできないとされています。