特に遺言で指定されていない限り、夫婦が離婚した場合はその時点で財産分与が行われるため、離婚した元配偶者が相続人となることはありません。ただし、子がいた場合は、親権がなく長年会っていなかったとしても相続人となります。
再婚した場合、再婚相手や再婚相手との子には相続権があります。しかし相手の連れ子に関しては、生前に養子縁組の手続きをしておかないと、たとえ同居していても相続人にはなりません。なお養子縁組が成立した場合、子は3人の親(母、実の父、義理の父)から相続を受けることとなります。
また、法律上の婚姻関係にない、内縁関係の相手にも相続権はありません。ただし、内縁関係の相手との子に関しては、認知がされていればその子は相続人となります。
現実に問題となりやすいのは、元配偶者との子・再婚相手との子・内縁関係の相手との子の相続分が同じだということです。長年交流がなかった子には財産を渡したくないという場合、生前に遺言を遺しておかないと遺族がもめる原因となってしまいます。