2020年1月30日
金融機関に亡くなった方の情報が伝わると、預金口座が凍結され、引き出しすることも入金することもできなくなり、電話代や電気料金などの口座振替もすべてストップしてしまいます。
それでは金融機関はどうやって亡くなった事実を知るのでしょうか?
区役所等に死亡届を出すと、各金融機関に自動的に亡くなった旨の連絡が行くわけではありません。金融機関は死亡した事実を、家族からの申し出や、新聞の訃報欄、近隣の方の話しなどにより把握します。中には亡くなった事実が金融機関に知られることなく、凍結されないままの口座も結構あります。
なぜ金融機関は預金を凍結するのでしょうか?
亡くなった方の預金は、亡くなった時点から相続財産となり、一部の相続人が勝手に預金を引き出して、他の相続人の権利が侵害せれるのを防ぐために凍結されます。
金融機関も相続争いには巻き込まれたくありません。公正証書遺言がある場合には、その遺言書をそのまま金融機関に持っていき、自筆証書遺言の場合には、家庭裁判所の兼任手続きを受けてから、金融機関に持って行き、名義変更手続きを行ってください。
最近は、強引な弁護士さんもおり、一部の相続人の申し出により、その相続人の法定相続分を金融機関より解約させるケースもあります。