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家族が同時に亡くなってしまった場合の相続関係は?

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交通事故や震災等で複数人のご家族が亡くなってしまい、死亡した順番が分からないことがあります。この場合、法律上は同時に死亡したと推定されます。
同時に死亡したと推定された場合、その方達の間では相続が発生しないこととなります。具体的に説明致しますと、両親と子のいない息子夫婦がいたとして、先に父親が亡くなれば財産は息子に、先に息子が亡くなれば財産は父親に相続されます。しかし同時に死亡したとなると両方の相続がなくなります。父親の財産は母親に全てが相続され、息子の財産は妻が2/3、母親が1/3を相続することとなります。
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このように、同時に死亡した場合息子は父親の財産を相続できませんが、息子に子(父親からすると孫)がいた場合は代襲相続という形で、祖父の財産を相続することが可能です。この場合父親の財産は母親が1/2、孫が1/2を、息子の財産は妻が1/2、子が1/2を相続することとなります。

なお、同時死亡と推定されるのはあくまで死亡した順番が分からないときだけなので、事故死でも目撃者によって死亡した順番が判明していれば、通常と同様に二次相続という形になります。また、死亡原因が同じである必要はないため、看取られて亡くなった方のご家族が同時期に孤独死されていても同時死亡と推定されます。
 

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