2025年1月9日
不幸にも配偶者が若くして亡くなってしまった場合、配偶者との婚姻関係は当然終了するのですが、配偶者の両親・兄弟とは姻族関係が継続します。その後再婚したとしても同様です。離婚した場合は姻族関係も終了となります。
民法では特別な事情がある場合、姻族に扶養義務が発生するとされており、亡くなった夫(妻)に兄弟がいない場合などは、義両親の世話をする義務が発生するかもしれません。義理の親ではありますが、どうしても関係が上手くいかないとなれば、姻族関係終了届を提出することができます。これは旧姓に戻る復氏届とは別の手続きであり、死亡届を出した後であればいつでも届出が可能です。また、自分一人で作成が可能であるため、義両親は戸籍を見るまで気が付かないということも起こりえます。逆に義両親や義兄弟が姻族関係終了届を提出することはできません。
また、姻族関係終了届を提出したからといって相続財産が減る、遺族年金がもらえなくなるといったことはありません。遺言がない場合、子がいなければ配偶者の財産の1/3は義両親が相続しますが、子がいる場合は義両親に法定相続分はないため、義両親に財産がなく扶養に頼っている状況では注意が必要だと言えます。もっとも、解消されるのは姻族関係だけなので、孫と祖父母の関係が解消される訳ではありません。
関連項目
離婚・再婚時の相続