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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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養子縁組した義理の子を離縁することはできますか?

ご両親が資産を多くお持ちの場合に、相続税の節税のために、結婚相手と自分の両親との間で養子縁組をすることがあります。しかし、その後、夫婦仲が悪くなって離婚したとしても、離婚と養子縁組の解消は別問題のため、養子縁組したご両親が亡くなった日まで養子であると、たとえ遺言を遺していたとしても、養子には一定の財産を請求する権利が発生します。
 
離婚届を役所へ提出する時に、一緒に養子離縁届も提出することができれば、それが一番スムーズになります。
ですが、それをうっかり忘れてしまったり、離縁される義理の子が解消に応じなかったりして、養子縁組の解消ができないことがあります。
 
普通養子縁組の場合、養親と養子の話し合いだけで解決できれば、離縁届を提出することで養子縁組は解消できます。話し合いで解決できなかった場合は裁判所に調停をしてもらうこととなりますが、そのためには相応の理由が必要となります。具体的には、3年以上生死不明である場合や虐待・犯罪行為が認められた場合などです。それでも解決できなければ裁判となることもあり得ます。

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