2020年9月24日
厳密にはいけません。
本来、口座の預金は名義人本人しか引き出せないものですので、
遺族が引き出してしまうことには問題があります。
しかし、現実的には各種費用や生活費の為に預金をおろしてしまうことも多く、
その場合には他の相続人とトラブルにならないよう注意が必要です。
銀行は口座の名義人が死亡したと知るとその口座を凍結します。
これは一部の相続人が勝手に財産を独り占めしてしまうといったトラブルに巻き込まれない為です。
そういった事例と誤解されない為にも、亡くなった日の前後に引き出した預金額を確認しておき、後に財産を分割する際、他の相続人に対してその使い道がわかる様にキチンとしておきましょう。
なお凍結された口座の預金は、遺産分割協議が確定した後に銀行へ届け出ると受け取ることができます。