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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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相続において、分割できない不動産は共有にした方が良いのですか?

亡くなった方から受け継ぐ財産(遺産)が現金や預貯金であれば、分割するのは簡単ですが、「持ち家は遺せるけれど貯金はあまりない」という方の場合、この持ち家を等分することは難しく、トラブルにつながるケースが多々あります。不動産の共有によって均等に相続するという手段もありますが、この方法にもデメリットが多いため、慎重に検討する必要があります。
不動産を共有にした場合、留意すべき主な事項には以下のものがあります。

  • 共有名義とした場合、共有名義人全員の署名・捺印がなければ不動産の売却やリフォーム等を行うことができなくなること
  • 兄弟姉妹で共有不動産として相続した場合、相続時点ではもめていなくても、将来の財政状況の変化によって、売却を希望する人と希望しない人との間でもめたり、買い取り価格に折り合いがつかなくなったりすること
  • さらに、兄弟姉妹が亡くなり、その後は従兄弟(いとこ)同士で共有することとなった場合、共有財産の管理がさらに困難になるおそれがあること
  • 相続した財産が不動産のみの場合、相続税納付のために持分を売却したくても、売却できない可能性があること

 
また、土地に関しては分筆する方法もありますが、土地を公平に分割するのはとても難しく、面積が同じでも道路への接し方で評価額は大きく変わってきますし、分筆された結果、新たに建物を建てることができないような土地になってしまうこともあります。
 
遺産分割でもめてしまった場合、遺産が自宅だけであっても分割しなければならなくなります。例えば、長男の嫁が養父母の介護をしていたケースでは、嫁自身には相続権がないため、長男夫婦の相続分と他の兄弟の相続分が同じになりますが、長男夫婦の立場からすると、介護をした分多めに受け取りたいかもしれませんし、他の兄弟からすると、実家に同居していたことで家賃や生活費がかからなかったと思うかもしれません。また、生前に特定の子だけに学費や住宅資金などを渡していると問題が一層複雑化していきます。このような場合、自宅だけの遺産を共有不動産として兄弟姉妹が協力して管理するのは困難でしょう。
 
このように、遺産が不動産のみの場合、共有も一つの手段ではありますが、もめていた兄弟姉妹が協力して共有不動産を管理するのは困難であるのが現実です。しっかり話し合って、安易に共有名義にせず、できるだけ単独所有に持っていき、代償分割等で解決を図ることがとても必要です。

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