「信託」とは、財産を持っている人(委託者)が、別の人(受託者)に財産を移転し、移転された財産(信託財産)について、一定の目的にしたがって、別の誰か(受益者)のために管理・運用・処分等をすることです。
「信託」には、“商事信託”と“民事信託”の2つの方法があります。
“商事信託”とは、信託会社や信託業務を行える金融機関が受託者となり、信託業法に基づき、不特定多数の人を委託者とした信託契約締結して、営利を目的として、委託者から信託財産の管理・運用・処分を引き受けて運用していくものです。金銭信託や土地信託などがあります。
平成19年9月に改正施行された信託法により、受託者が、業務として営利目的で行うものではない信託、つまり、非営利目的の信託が行えるようになりました。これを“民事信託”と呼びます。このうち、委託者が、ご自分の家族や親族などを受託者として、ご自分の財産の管理・運用・処分を任せることを“家族信託”と呼んでいます。
“民事信託“では、「相続」では解決が難しいケースであっても、有効で効果的な対策をとることが可能となります。このうち、特に“家族信託”は、超高齢化社会を迎えて認知症の患者さんが増加していることを背景として、利用する方が増加しています。
その理由は、“家族信託”の場合、信託法の定めに反することがない限り、ご自身の財産の管理や処分の在り方を比較的自由に契約の条件として定め、その条件にしたがって運用していく仕組みのため、ご自身の財産や権利の維持管理における制度設計の自由度が高く、使い勝手の良い制度であるからです。