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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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「法定相続情報証明制度」とは何ですか?

「法定相続情報証明制度」とは、遺産(相続財産)のうちの不動産に関する相続登記を促進するため、法務省が平成29年5月29日に新設した制度です。
 
不動産の所有者が死亡した場合、その不動産は遺産(相続財産)として相続人に相続されますが、不動産を相続するためには所有権移転の登記が必要です。ですが、近年、相続登記が為されずに放置される不動産が増加し,所有者不明⼟地問題や空き家問題などの社会問題に発展しています。こうした状況の改善のため不動産の相続登記促進を目的に新設されたものです。
 
この制度によって交付される“法定相続情報⼀覧図の写し”は,相続登記の申請⼿続をはじめ、被相続⼈名義の預⾦の払戻しなど様々な相続⼿続に利⽤することができ、相続⼿続における相続⼈や法務省の担当部署の双⽅にとっても事務手続きの負担を軽減することができます。
具体的な手続は,次のとおりです。
① 必要書類の収集
②法定相続情報一覧図の作成
③申出書の記入,登記所へ申出
市区町村にて戸籍謄本等を集め、法定相続情報一覧図を作成し、申出書とともに提出します。
申出をする登記所は,以下の地を管轄する登記所のいずれかです。
(1) 被相続人の本籍地
(2) 被相続人の最後の住所地
(3) 申出人の住所地
(4) 被相続人名義の不動産の所在地
登記官は、相続人から提出された戸籍謄本等と法定相続情報一覧図の内容を確認し、認証文付きの”法定相続情報一覧図の写し”として相続人に交付します。
相続人は、入手した”法定相続情報一覧図の写し”を各種相続手続きで利用できます。

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