自分が亡くなった後に子供たちがもめるのを避けたいのですが……。
兄弟・姉妹の仲が悪く相続をめぐるトラブルが起こりそうな場合には、遺言が有効です。相続が発生した際、相続人間の財産をめぐる争いを防ぐため、「どの財産を」「誰に相続させるか」を明記しておきしょう。
- 法定相続分は民法で規定されています(民法900条)
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- 子供と配偶者(妻)が相続人であるとき……妻 2分の1、子 2分の1
- 配偶者(妻)と直系尊属(親)が相続人であるとき……妻 3分の2、親 3分の1
- 配偶者(妻)と兄弟姉妹が相続人であるとき……妻 4分の3、兄弟姉妹 4分の1