2018年1月9日
厳密には引き出してはいけません。銀行口座にある預金は口座名義人本人しか引き出せないものなので、遺族が勝手に引き出してしまうことは問題です。
本来、銀行は口座名義人が死亡したことを知ると、その口座を凍結します。これは一部の相続人が勝手に財産を独り占めしてしまうといったトラブルに巻き込まれないようにするためです。なお、凍結された口座にある預金は、遺産分割協議が確定した後に銀行へ届け出ることで受け取ることができます。
現実的な問題として、各種費用や生活費の支払いのために、預金を引き出さざるを得ないことが多いのですが、相続人のうちの誰かが勝手に亡くなったお父さん(被相続人)の口座からお金を引き出してしまうと、後々他の相続人との間でトラブルに発展することがあります。
このようなトラブルを未然に回避するためにも、やむを得ざる事情でお父さんの口座から現金を引き出す場合には、お父さんの亡くなった日の前後に引き出した金額を確認しておき、後で財産を分割する際、他の相続人に対してその使い道がわかる様にキチンとしておきましょう。