「相続人」とは、亡くなった人(被相続人)が生前に持っていた財産上の権利や義務を、包括的に承継する(すべてをひっくるめて引き継ぐ)人のことです。
「相続人」となる人は、被相続人の配偶者および被相続人の子、直系尊属(被相続人のお父さん・お母さん)、兄弟姉妹に限られています。「相続人」は、相続の開始(被相続人が亡くなったとき)によって確定されますが、相続の開始の時に生存していることと、下記の①と②に該当しないことが必要です。
「相続人」となる人が、被相続人を虐待したり、ひどい侮辱的な行為を加えたときや、著しい非行があった場合に、被相続人の請求によって、または、被相続人の遺言に基づいて遺言執行者(遺言で指定されたり、利害関係人の申立によって家庭裁判所が指定した人で、相続人の代理人とみなされる)の請求によって家庭裁判所が審判を行って相続権をはく奪するもの。
「相続人」が複数いるときは共同して相続(共同相続)し、この場合の相続人を共同相続人と呼びます。
なお、「相続人」の相続順位は下図のとおりです。
「相続人」となる人は、被相続人の配偶者および被相続人の子、直系尊属(被相続人のお父さん・お母さん)、兄弟姉妹に限られています。「相続人」は、相続の開始(被相続人が亡くなったとき)によって確定されますが、相続の開始の時に生存していることと、下記の①と②に該当しないことが必要です。
1)相続欠格
本来ならば「相続人」となる人が、次の事由に該当する場合、法律上、相続の資格を失います(相続欠格)。ただし、その効果は一身のみのため、相続欠格となった人の相続分を、代襲相続(相続人となる子や兄弟姉妹が相続権を失ったときに、その子が代わりに相続すること)をさせることができます。
2)相続人の廃除
「相続人」となる人が、被相続人を虐待したり、ひどい侮辱的な行為を加えたときや、著しい非行があった場合に、被相続人の請求によって、または、被相続人の遺言に基づいて遺言執行者(遺言で指定されたり、利害関係人の申立によって家庭裁判所が指定した人で、相続人の代理人とみなされる)の請求によって家庭裁判所が審判を行って相続権をはく奪するもの。
「相続人」が複数いるときは共同して相続(共同相続)し、この場合の相続人を共同相続人と呼びます。
なお、「相続人」の相続順位は下図のとおりです。