2021年4月15日
居住用(特定居住用宅地等)の要件は次の通りです:
被相続人が相続開始直前に居住していた宅地、または被相続人と生計一親族が居住していた宅地で、どの宅地が被相続人の居住用だったかが重要です。

被相続人が2つの家屋を持っていた場合、次のように判断されます。
被相続人が住んでいた家屋に対応する宅地が「居住用宅地」となり、330㎡まで80%減額 が使えます。
もう一方は「居住していなければ対象外」です。
「生活の本拠」がどちらであったか(住民票、光熱費使用状況、生活実態)で判定されます。
主たる居住の実態が認められる宅地のみが対象です。
どちらにも均等に居住していたように見えても、両方を居住用宅地として同時に適用は出来ません。
その親族が被相続人と「同一生計親族」であれば、その宅地も「居住用宅地」として判定できる可能性があります。
(ただし原則は被相続人本人の居住が基準です。)
持ち家がない相続人が相続すれば家なき子の特例が使えそうですが、親族(被相続人の配偶者・同居相続人・3親等内親族)が所有する家屋に住んでいないことが条件になりますので、対象外となります。