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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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被相続人が複数の家屋を持っていた場合の「小規模宅地等の特例」はどう適用されますか?

1.小規模宅地等の特例は 建物そのものではなく宅地 に適用されます。
つまり「被相続人が所有していた宅地」のうち、居住用・事業用・貸付用の区分ごとに判定されます。

居住用(特定居住用宅地等)の要件は次の通りです:

被相続人が相続開始直前に居住していた宅地、または被相続人と生計一親族が居住していた宅地で、どの宅地が被相続人の居住用だったかが重要です。

2.家屋が2つある場合の取扱い

被相続人が2つの家屋を持っていた場合、次のように判断されます。

(1) 実際に居住していたのがどちらか1つの場合

被相続人が住んでいた家屋に対応する宅地が「居住用宅地」となり、330㎡まで80%減額 が使えます。
もう一方は「居住していなければ対象外」です。

(2) 被相続人が2つの家屋を行き来していた場合

「生活の本拠」がどちらであったか(住民票、光熱費使用状況、生活実態)で判定されます。
主たる居住の実態が認められる宅地のみが対象です。
どちらにも均等に居住していたように見えても、両方を居住用宅地として同時に適用は出来ません。

(3) もう一方の家屋に親族が住んでいた場合

その親族が被相続人と「同一生計親族」であれば、その宅地も「居住用宅地」として判定できる可能性があります。
(ただし原則は被相続人本人の居住が基準です。)

3.家なき子の特例

持ち家がない相続人が相続すれば家なき子の特例が使えそうですが、親族(被相続人の配偶者・同居相続人・3親等内親族)が所有する家屋に住んでいないことが条件になりますので、対象外となります。

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