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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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家族信託

家族の家族による家族のための信託

家族信託とは、資産を持つ方が信頼できる家族・親族にその管理や処分を任せる、一つの財産管理方法です。
家族・親族に託すことで高額な報酬が発生することもなく、また、資産家以外にも広く誰もが気軽に利用できる仕組みです。

家族信託コンサルティング

家族信託のメリット・デメリット

家族信託のメリット

報告義務などがない

毎年家裁への報告といった義務は発生しません。

柔軟な柔軟な財産管理・運用・組み換えが可能

ご本人が元気な間に資産の管理・処分を託すことで元気な間は本人の指示に基づいて、判断能力を喪失した後では意向に基づいて財産管理を実行できます。また、託されたご家族は積極的な資産運用・組み換え(不動産の売却・買換・アパート建設等)を行うことができます。

法定相続の概念にとらわれない資産承継が可能

通常の遺言では不可能な2次相続以降の資産承継者の指定が可能です。特に長子承継が難しい場合は家族信託のこの特徴を利用することで解決できるかもしれません。

不動産の共有問題解決の糸口になる

通常、共有不動産は共有者全員の承諾が必要で、一人でも意思判断が不可能になると途端に建て替えや売却ができなくなってしまいます。例えば、兄弟が不動産を共有相続してしまった場合に起こりやすい問題です。
これを家族信託にすると、共有者としての権利や財産的価値は平等のまま、管理処分権限を共有者の1人に一任することでスムーズに管理・処分を進めることができます。

家族信託のデメリット

「家族信託」は生前且つご本人の意思がはっきり確認できる状態で使うことが前提となっています。
既にご本人が亡くなっている、もしくは認知症を患いご本人の意思が確認できない状態の時は利用することができません。
ただ、認知症であっても一時的に意思が確認できる状態であれば利用できる場合があります。

お気軽にご相談ください

これらは飽くまで一例であり、制度のご利用による効果や狙いはそれぞれ変わってきます。
したがって、ご検討の際には必ず専門家にご相談ください。
アミエル税理士法人は相続に関わる税務の専門家として家族信託も取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

税務の専門家、アミエル税理士法人