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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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生前贈与

生前に遺産を引き継ぐ方法があります

生前贈与とは、生前に財産の一部を相続人に分配することで、相続対象となる財産自体を減らし、相続税を抑える対策です(贈与は口頭でも契約が成立しますが、証拠を残すために書面を残すことをおすすめします)。方法としては、暦年贈与、配偶者控除、住宅取得資金を利用したものの3つがあります。

暦年贈与を利用する

暦年贈与は、贈与税の1年間の基礎控除額である110万円の枠を利用し、毎年複数回にわたって相続人に対して贈与していく方法です。土地を贈与する方法もありますが、路線価(土地の評価額)として通常の取引価格より低く評価されるため、現金のほうが効率のいい節税対策になります。ただし、贈与の時期や金額を毎年同じにすると、定期金の贈与として一括課税となるケースもあるので注意しましょう。

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暦年贈与のポイント

現金で贈与した場合は、その経緯を残しておかなければなりません。そのため、贈与する者の口座から贈与を受けた者の口座に送金された記録や、贈与契約を結んだ記録を書面にしておく必要があります。また、贈与を受けた翌年2月1日~3月15日に贈与税の申告書を税務署に提出しましょう。

配偶者控除を利用する

配偶者に対して居住用の財産を贈与した場合には、2,000万円まで贈与税が無税になる制度があります。うまく利用すれば、贈与税の基礎控除と合わせて2,110万円まで贈与税が課税されないことになります。
相続開始前3年以内に贈与された財産は相続財産とみなされます(みなし相続財産)。しかし配偶者控除を受けた場合には、みなし相続財産とはなりません。
なお、配偶者控除を利用するには以下の条件を満たす必要があります。

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配偶者控除を受ける条件

  • 婚姻期間が20年以上である配偶者への贈与であること
  • 贈与した財産が居住用の財産、あるいは居住用の財産を購入するための金銭であること
  • 居住用財産の贈与である場合は翌年3月15日までに居住し、その後も引き続き居住する見込みがあること
  • 今までに、その配偶者からの贈与について配偶者控除を受けていないこと
  • 贈与税の申告をすること

住宅取得資金を利用する

子供に対して住宅取得のための資金を贈与した場合、550万円までは贈与税がかかりません。そのため、父母両方で利用すれば1,100万円までは贈与税がかからないことになります。ただし、この場合には贈与税の基礎控除の5年分を前倒しした扱いになるので、その後4年間は子供に対しての贈与税の基礎控除が受けられないことになります。注意しましょう。


住宅取得資金を利用した相続税対策を行う場合、以下の要件を満たすことが必要です。

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住宅取得資金を受け取る条件

  • 父母または祖父母から子供に対して住宅取得資金として贈与すること
  • 住宅取得者のその年の所得が1,200万円(給与所得者の場合は1,422万円)以下であること
  • 住宅取得者が住宅をすでに所有している場合であれば、贈与の日の翌年12月31日までに手放しておくこと
  • 取得する住宅の床面積の合計が50平方メートル以上および築20年以内(耐火建築の場合は築25年以内)であること