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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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相続税について『空き家の売却による3,000万円の特別控除』が受けられるのはどんな場合ですか?

平成28年4月より相続した空き家を売却した場合、条件を満たすことで譲渡所得において3,000万円の特別控除を受けることができるようになりました。これまでも、自宅の売却をする時には特別控除を受けることができましたが、空き家の増加を防ぐため、相続した家屋にも適用できることになりました。
 
なお、『空き家の売却による3,000万円の特別控除』の適用条件は以下のとおりです。

  • 被相続人が一人で居住しており、相続後は誰も使用していないこと
  • 価格が一億円以下であること
  • 更地にして売却するか、あるいは、家屋も併せて売却する場合は耐震基準に適合していなければならないこと

 
これまで、建物が建っている土地では固定資産税が約1/4になるため、わざわざ費用をかけて建物を取り壊して更地にすると固定資産税が多くかかることから、倒壊の恐れがあるような空き家でも、放置されてしまう原因となっていました。
 
こうした状況を改善するため、平成27年より空き家対策特別措置法が施行され、改善すべき空き家(特定空き家)に指定されると固定資産税の優遇がなくなります。さらに期限内に改善が認められなければ、最終的には強制撤去されることもあります。
 
仮に、今後活用するのが難しい不動産を相続した場合は、特別控除の適用期限内である令和5年12月31日までに売却した方が良いかもしれません。

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