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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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「遺留分」とは何ですか?

「遺留分」とは、相続において、被相続人(亡くなった人)が遺言や贈与によって遺産(相続人に受け継がれる被相続人の財産のこと。相続財産といいます。)の処分を決めた場合でも、一定の相続人(配偶者、子および直系尊属)には、遺産の一定割合が必ず分配されることを法律で定めたものです。 本来、“遺言自由の原則”というものがあり、被相続人が残す財産(遺産)については、被相続人が遺言によって自由に処分方法を決められますが、その原則を無秩序に認めると、被相続人に生活を支えられていた近親者が、遺言で遺産がもらえない取り決めになっていると、被相続人死後の近親者の生活が維持できなくなります。こうした事態を回避するため、民法によって「遺留分」という制度が定められました。 「遺留分」が認められる相続人を“遺留分権利者”と呼び、配偶者、子および直系尊属が対象となります(兄弟姉妹に「遺留分」は認められません)。仮に、遺言で“遺留分権利者”の相続分が「遺留分」を下回っていた場合、「遺留分」まで保全されることになります。 “遺留分権利者“の遺留分の割合は、相続人が直系尊属のみの場合は遺産の3分の1、それ以外の場合は遺産の2分の1で、具体的には下図のとおりです。
ケーススタディ(誰が遺留分権利者か?)    遺留分 一人あたりの遺留分割合
配偶者のみ    遺産×1/2 配偶者=1/2
配偶者+子供(子供3人いる場合)    遺産×1/2 配偶者=1/2×1/2=1/4 子供一人=1/2×1/2×1/3=1/12
子供のみ(子供2人いる場合)    遺産×1/2 子供一人=1/2×1/2=1/4
配偶者+直系尊属(母のみがいる場合)    遺産×1/2 配偶者=1/2×2/3=1/3 母=1/2×1/3=1/6
直系尊属のみ(父母の2人がいる場合)    遺産×1/3 父・母ともに=1/3×1/2=1/6
  さらに、“遺留分権利者”には、「遺留分」に対する次の権利が認められています。
  1. 「遺留分」による減殺請求
遺言による指定相続で第三者に遺産が割り当てられ、“遺留分権利者”の「遺留分」が侵害(“遺留分権利者”の「遺留分」が保全されない状態)される場合、“遺留分権利者”は、「遺留分」の保全のため、遺言で第三者に割り当てられた財産の返還を請求できます。これを“遺留分の減殺請求権”と呼び、「遺留分」が侵害されている事実を知ったときから1年以内、その事実を知らないときは相続開始から10年以内に権利を行使しなくてはなりません。
  1. 「遺留分」の放棄
“遺留分権利者”は、相続が開始される前に、家庭裁判所の許可を得て、「遺留分」を放棄することができます。  
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