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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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「相続分」とは何ですか?

「相続分」とは、相続人が複数いる場合の共同相続において、遺産(相続人が、包括的に承継される被相続人の財産上の権利・義務等の財産のこと。相続財産といいます。)全体に対して、各共同相続人(共同相続における各相続人のこと)がもらえる分け前のことです。
 
「相続分」には、下記の2通りの考え方があります。

  1. 指定相続分

遺言によって遺産を誰に対して相続分を幾らにすると指定する場合を“指定相続分”と呼びます。

  1. 法定相続分

相続分の指定がない場合に民法の定めによって各共同相続人の相続分が決まる場合を“法定相続分”と呼びます。“法定相続分”は、各共同相続人の相続順位によって、相続分の割合が決まります。また、同順位の中では、その人数によって相続分を均等に分配します。

 

 

なお、相続の開始の時に配偶者に胎児がいた場合、相続においては既に生まれたものとみなされ、出生後に相続の開始の時に遡って相続分を請求できるとされています。

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