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「法定後見制度」とは何ですか?

「法定後見制度」とは、本人が、障害や認知症などにより正常な判断ができない状態となった時に、本人の家族・親族や利害関係者の請求に基づき、家庭裁判所が本人の保護者となる後見人を定める方法であり、「成年後見制度」の一つの形です。
 
そもそも「成年後見制度」とは、本人の財産や権利などを守る目的で、本人のために選任された保護者(後見人)が、本人の財産や権利を維持管理することで、本人を支援する制度のことです。
「法定後見制度」は、本人が、正常な判断ができない状態となった後に、保護者が選任され、本人のためにさまざまな支援を行いますが、本人の判断能力の程度に応じて、三段階の支援の方法があります。

  1. 後見:本人が、正常に回復する時もあるものの、その他ほとんどの時間が正常な判断能力を著しく欠いた状態にあるとして、家庭裁判所の審判を受けた人(成年被後見人)に対して、成年後見人が保護者となり、成年被後見人の療養看護を行い、代理人として財産や権利の維持管理を行います。
  2. 保佐:本人が、正常な判断能力が著しく不十分な状態にあるとして家庭裁判所の審判を受けた人(被保佐人)に対して、保佐人が保護者となり、被保佐人が行う一定の行為について同意を与えることで、本人の財産や権利の維持管理を行います。
  3. 補助:本人が、正常な判断能力が不十分な状態にあるとして家庭裁判所の審判を受けた人(被補助人)に対して、補助人が保護者となり、家庭裁判所が審判によって定めた特定の行為について同意を与えることで、本人の財産や権利の維持管理を行います。

本人の保護者となる成年後見人、保佐人、補助人は、いずれも家族・親族、後見人などの利害関係者または検察官の請求によって家庭裁判所が選任し、それぞれ開始の審判から本人が死亡するまでの間、本人を保護します。
また、目的が本人のために財産や権利を維持管理することなので、家庭裁判所と連携して事務を行うことになるなど、多くの制約を受けることになります。
 

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