2020年2月5日
相続人が一人の場合、財産が3,600万円以下の場合は必要ありません。
3,600万円を超える場合は、亡くなった人の財産と相続人の人数を足すことになります。プラスの財産から借入金等のマイナスの財産を差し引いた純財産が、相続税の基礎控除額を超える場合は相続税の申告が必要になります。
相続税の基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、財産が3,600万円以下の場合は、相続税の申告は必要ありません。法定相続人が配偶者・子供1人の合計2人の場合は4,200万円、配偶者・子供2人の合計3人の場合は4,800万円が基礎控除額となります。
質問によっては、「私が相続する財産の額は1,000万円なので相続税の申告は必要ないよね?」と質問される方もいますが、これは誤りです。個人が受け取る額の多寡ではなく、亡くなった人の純財産が基礎控除額を超えるか否かで申告義務の有無が決まるからです。
たとえば、相続財産が4,000万円で法定相続人が子供1人の場合は、基礎控除額が3,600万円になるため申告義務が生じます。ただし、子供が3人いると基礎控除額は4,800万円になりますので申告義務は生じません。純財産の額と法定相続人の人数によって申告義務の有無は変わります。