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相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
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代襲相続人に遺留分は?

代襲相続とは、被相続人の子や兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合に、その子が親に代わって相続人となる(つまり相続分がある)制度のことで、これにより相続人となった人を代襲相続人と呼びます。
民法では、相続人・相続分に関する代襲相続の決まりを、そのまま使う(準用する)こととしておりますので、代襲相続人であっても遺留分の権利を持ちます。
ただし、兄弟姉妹である相続人はもともと遺留分権利者とならない旨、別の箇所で決められておりますので、その代襲者(甥姪)も遺留分を持ちません。したがって具体的に遺留分権利者になる代襲相続人は、子の代襲者(孫やひ孫・・・)ということになります。
お尋ねの件では、祖父様からの相続ということですので、あなたは子の代襲者であり、遺留分の権利があります。

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