2020年2月2日
「法定後見制度」とは、本人が、障害や認知症などにより正常な判断ができない状態となった時に、本人の家族・親族や利害関係者の請求に基づき、家庭裁判所が本人の保護者となる後見人を定める方法であり、「成年後見制度」の一つの形です。
そもそも「成年後見制度」とは、本人の財産や権利などを守る目的で、本人のために選任された保護者(後見人)が、本人の財産や権利を維持管理することで、本人を支援する制度のことです。
「法定後見制度」は、本人が、正常な判断ができない状態となった後に、保護者が選任され、本人のためにさまざまな支援を行いますが、本人の判断能力の程度に応じて、三段階の支援の方法があります。
本人の保護者となる成年後見人、保佐人、補助人は、いずれも家族・親族、後見人などの利害関係者または検察官の請求によって家庭裁判所が選任し、それぞれ開始の審判から本人が死亡するまでの間、本人を保護します。
また、目的が本人のために財産や権利を維持管理することなので、家庭裁判所と連携して事務を行うことになるなど、多くの制約を受けることになります。