コラム 遺言にはどんな効果がある?3種類の遺言書の違いとメリットを解説 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人"> コラム 遺言にはどんな効果がある?3種類の遺言書の違いとメリットを解説 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人
日本語
相続税・遺産相続の手続き・相談・対策・家族信託・遺言作成
アミエル税理士法人
TEL: 0120-47-2529
9:00〜18:00(土日も受付中)

遺言にはどんな効果がある?3種類の遺言書の違いとメリットを解説

相続対策として「遺言書を作った方がよい」と聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。

しかし実際には、
「遺言にはどんな法的効力があるの?」
「自筆証書遺言と公正証書遺言は何が違う?」
「どの方法で作成するのが安心なの?」
と疑問を持っている方も少なくありません。

遺言は、単に”想いを書き残すもの”ではなく、法的な効力を持つ重要な書類です。
内容や作成方法によっては、相続手続きや相続人同士のトラブルに大きな影響を与えることもあります。

今回は遺言の法的効果や代表的な遺言書の種類、それぞれのメリット・注意点について、相続対策の観点から分かりやすく解説します。

相続対策イメージ
遺言とは?どのような法的効果があるのか

遺言とは、被相続人が生前に、
「自分の財産を誰に、どのように承継させるか」
という意思を示したものです。

そして、その内容を書面として残したものを「遺言書」といいます。

相続が発生した場合、通常は相続人全員で「遺産分割協議」を行い、財産の分け方を決める必要があります。
しかし、有効な遺言書がある場合には、原則としてその内容が優先されます。

遺言の大きな法的効果とは?

①財産の分け方を指定できる

遺言の最大の特徴は、遺産の承継方法を自由に決められる点です。
たとえば、
・配偶者に自宅を相続させる
・長男に事業を承継させる
・特定の子へ多く財産を残す

といった内容を指定することが可能です。

②相続人以外にも財産を渡せる
遺言では、相続人以外の人へ財産を承継させることもできます。
たとえば、
・孫
・内縁の配偶者
・お世話になった知人
・福祉団体や公益法人
などへ財産を遺すことも可能です。

これを「遺贈」といいます。

③相続トラブルの防止につながる
相続で多いトラブルのひとつが、「誰がどの財産を取得するのか」で意見が対立するケースです。

特に、
・不動産が多い場合
・相続人同士の関係が良くない場合
・再婚家庭の場合
・子どもが複数いる場合
などは、遺産分割協議がまとまらないこともあります。

遺言書があれば、被相続人の意思を明確に残すことができるため、相続人同士の争いを防ぎやすくなります。

一般的に利用される3種類の遺言書

遺言書にはいくつか種類がありますが、実務上よく利用されるのは次の3つです。

①自筆証書遺言
自筆証書遺言は、本人が自筆で作成する遺言です。
紙とペン、印鑑があれば作成できるため、最も手軽な方法として利用されます。

メリット
・費用がほとんどかからない
・いつでも自由に作成できる
・内容を秘密にしやすい

注意点
一方で次のようなリスクがあります。
・法律で定められた形式を満たさないと無効になる
・日付や署名漏れがあると無効になる可能性がある
・紛失や改ざんのリスクがある
相続開始後に家庭裁判所で「検認」が必要

特に「検認」を受けないと、不動産の相続登記や預金解約手続きに利用できないため注意が必要です。

②公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人と証人2名の立ち合いのもと作成する遺言です。
現在、相続実務では最も安全性が高い方法として利用されています。

メリット
・公証人が作成するため形式不備が起こりにくい
・無効になるリスクが低い
・原本が公証役場に保管される
・紛失や改ざんの心配がない
・家庭裁判所の検認が必要

注意点
・作成費用がかかる
・証人2名が必要
・内容を完全に秘密にはできない
もっとも、「確実に遺言を残したい」という場合には、公正証書遺言が選ばれるケースが非常に多くなっています。

③法務局の自筆証書遺言保管制度
近年利用が増えているのが、「法務局の自筆証書遺言保管制度」です。
これは、自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度です。

メリット
この制度を利用すると、
・遺言書の紛失リスクがない
・改ざん防止につながる
・家庭裁判所の検認が不要
・相続開始後に指定者へ通知できる
といったメリットがあります。

また、公正証書遺言より費用を抑えられる点も特徴です。

注意点
ただし、
・内容の有効性まで法務局が保証するわけではない
・財産内容や法律関係が複雑な場合は不向き
という点には注意が必要です。

遺言作成で注意したい「遺留分」

遺言は自由に内容を決められる一方で、「遺留分」という制度にも注意が必要です。
遺留分とは、一定の相続人に法律上保障された最低限の取り分のことです。

たとえば、
「すべての財産を長男へ相続させる」
という遺言を作成した場合でも、他の相続人は遺留分を請求できる可能性があります。

そのため、遺言作成では、
・家族構成
・財産内容
・相続人間の関係
などを踏まえて慎重に内容を検討する必要があります。

遺言執行者を決めておくことも重要

遺言では、「遺言執行者」を指定することもできます。
遺言執行者とは、遺言内容を実現する役割を持つ人です。

たとえば、
・不動産の名義変更
・預金解約
・相続手続き
などを進めることになります。

相続人間のトラブル防止や手続きの円滑化のためにも、司法書士など専門家を遺言執行者に指定するケースも多くあります。

遺言は早めの準備が重要

遺言は、判断能力が十分にある状態で作成する必要があります。

そのため、
・高齢になってから
・認知症の症状が出てから
・体調が悪化してから
では作成が難しくなるケースもあります。

また、財産状況や家族関係は時間とともに変化するため、定期的に内容を見直すことも大切です。

まとめ|遺言は円満な相続を実現する重要な手段

遺言には、
・財産の分け方を指定できる
・相続人以外へ財産を遺せる
・相続トラブルを防止できる
といった法的効果があります。

また、代表的な遺言書には、
・自筆証書遺言
・公正書書遺言
・法務局保険制度を利用した自筆証書遺言
などがあり、それぞれメリット・注意点が異なります。

どの方法を選ぶべきかは、
・財産内容
・家族構成
・相続トラブルの可能性
・費用
・手続きの確実性
などによって変わります。

そのため、遺言を作成する際には、司法書士や税理士などの専門家へ相談しながら進めることが需要です。





相続でお困りごと、不安がある方は無料相談をご利用ください。

アーカイブ
カテゴリー
お問い合わせ