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遺産の取り分が少ないときはどうする?遺留分侵害額請求とは?

「遺言書に自分の名前がほとんど書かれていない」
「兄には多くの財産が渡ったのに、自分の相続分はほとんどない」
「親が亡くなったあと、遺産の内容を教えてもらえない」

このような相続に関するご相談は、決して珍しいものではありません。

たとえば、「全財産を長男に相続させる。次男には1円も相続させない」という遺言書が残されていた場合、次男は本当に1円も受け取ることができないのでしょうか。

実は、一定の相続人には、法律によって最低限保障された「遺留分」という権利があります。

今回は、遺産の取り分が少ない場合に知っておきたい「遺留分」と「遺留分侵害額請求書」について、分かりやすく解説します。

遺留分とは?最低限保障された相続財産の取り分

遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保障されている、最低限の相続財産の取り分です。

遺言によって「特定の相続人にすべての財産を相続させる」と指定されていたとしても、遺留分を持つ相続人の権利まで、当然になくなるわけではありません。

たとえば、父親が亡くなり、
「全財産を長男に相続させる」
という遺言書を残していたとします。

次男が遺留分権利者に該当する場合、長男に財産がすべて渡ってしまったとしても、次男は遺留分を侵害された範囲について、金銭の支払いを請求できる可能性があります。

現在の制度では、遺留分が侵害された場合、その侵害額に相当する「金銭」の支払いを請求する仕組みになっています。

誰に遺留分がある?
遺留分が認められているのは、すべての相続人ではありません。

原則として、遺留分を持つのは、
・配偶者
・子ども
・子どもが先に亡くなっている場合の代襲相続人
・父母などの直系尊属
です。

一方兄弟姉妹には遺留分がありません。

そのため、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、遺言によって特定の兄弟だけに財産を相続させる内容になっていても、他の兄弟姉妹から遺留分を請求することはできません。

なお、甥・姪についても、兄弟姉妹の代襲相続人として相続になる場合がありますが、兄弟姉妹に遺留分がないことから、甥・姪にも遺留分はありません。

遺留分は「法定相続分の半分」なの?

遺留分を考えるとき、「法定相続分の半分」と覚える方も多いでしょう。
これは、基本的なイメージとしては間違いありませんが、すべてのケースに当てはまるわけではありません。

たとえば、配偶者や子どもが相続人になる場合には、原則として法定相続分の2分の1が遺留分の基礎となります。
一方、直系尊属だけが相続人となる場合など、遺留分の割合が異なるケースがあります。

また、実際の遺留分侵害額を計算するためには、単純に「遺産総額×一定割合」とすればよいわけではありません。
遺産の評価額や債務、生前贈与などを確認する必要があるため、正確な計算には注意が必要です。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与などによって自分の遺留分が侵害された場合に、その侵害額に相当する金銭の支払いを求める手続きです。

たとえば、
父親の財産:3,000万円
長男:3,000万円を相続
次男:0円
という遺言書があったとします。

この場合、次男に遺留分が認められるケースであれば、次男は長男に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求できる可能性があります。

ただし、実際の請求額は、相続人の構成や遺産の内容、生前贈与、債務などによって変わります。

「遺産が3,000万円だから遺留分は〇〇万円」と簡単に判断できない点には注意しましょう。

遺留分の計算で問題になりやすい「生前贈与」

遺留分を計算するときに、問題になりやすいのが被相続人から過去に行われた生前贈与です。

たとえば、
「父親が亡くなる数年前に、長男だけに1,000万円を贈与していた」
というケースです。

このような贈与が遺留分の算定に影響する場合があります。

特に、
・多額の現金贈与
・不動産の贈与
・株式の贈与
・事業用資産の贈与
などがあった場合には、いつ、だれに、いくら贈与されたのかを確することが重要です。

遺留分の計算では、相続開始時点の財産だけを見るのではなく、一定の生前贈与についても確認する必要があります。

遺産の評価額も大きな争点になります

遺留分侵害額請求では、「そもそも遺産はいくらなのか」という問題も重要です。

特に問題になりやすいのが不動産です。
たとえば、被相続人が自宅や賃貸アパート、土地などを所有していた場合、
「この不動産をいくらとして評価するのか」
によって、遺留分の金額が大きく変わる可能性があります。

固定資産評価額、相続税評価額、実際の取引価格など、目的によって評価方法が異なる場合があるため、慎重な確認が必要です。
そのため、遺留分侵害額請求を検討する場合には、不動産の評価を含めて専門家に相談することをおすすめします。

「遺産がいくらあるのかわからない」という問題

遺留分侵害額請求を検討する際、実務上大きな問題になるのが、

「亡くなった人の財産がいくらあるのかわからない」
というケースです。

たとえば、相続人同士の関係が悪く、遺産を多く取得した相続人が、
「預金はこれだけです」
「不動産はこれだけです」
と説明してるものの、本当にそれだけなのか分からない場合があります。

特に、請求する側が被相続人の財産管理に関わっていなかった場合、
・どこの銀行を利用していたのか
・証券会社の口座があるのか
・不動産をどこに所有しているのか
・生命保険に加入していたのか
・過去にどのような贈与をしていたのか
などを一から調査する必要があります。

預貯金や金融資産の調査には時間がかかります
被相続人が利用していた金融機関が分からない場合、過去の通帳や郵便物、金融機関からの通知などを手掛かりにして財産を調査します。
金融機関が判明した場合には、残高証明書や取引履歴などを取得して、相続開始時の残高や過去の資金移動を確認することもあります。

遺留分侵害額を正確に計算するためには、こうした財産調査が非常に重要です。
「相続財産が少ない」と思っていたところ、実際に調べてみると複数の預金口座や有価証券、不動産などが見つかるケースもあります。

遺留分侵害額請求には期限があります
遺留分侵害額請求で特に注意しなければならいのが「期限」です。

遺留分に関する権利は、相続の開始と遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、権利を行使しないと時効によって消滅します。
また、相続開始の時から10年を経過した場合にも、権利を行使できなくなります。

そのため、
「財産の調査が終わってから請求しよう」
と考えているうちに、期限が迫ってしまう可能性があります。

遺言書の内容を確認して「自分の遺留分が侵害されているかもしれない」と感じたら、できるだけ早く専門家へ相談することが重要です。

内容証明郵便などで意思表示をすることが重要
遺留分侵害額請求では、相手方に対して遺留分に関する権利を行使する意思表示をする必要があります。

ここで注意したいのが、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方への意思表示にはならないという点です。

そのため、期限が迫っている場合には、
1,遺留分侵害額請求の意思表示をする
2,必要な資料を集める
3,遺産の内容を調査する
4,遺留分侵害額を計算する
5,相手方との話し合いを行う
6,話し合いで解決できなければ調停等を検討する
という流れで、早めに対応することが大切です。

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所の調停へ

遺留分侵害額について相続人同士で話し合いをしても合意できない場合には、家庭裁判所の「遺留分侵害額の請求調停」を利用することができます。
調停では、当事者双方から事情を聞き、必要な資料を提出しながら話し合いによる解決を目指します。

ただし、調停を申し立てれば自動的に自分の希望する金額が認められるわけではありません。
遺産の内容や不動産の評価、生前贈与、債務などについて、根拠となる資料を準備しておくことが重要です。

遺留分侵害額請求の調停にはどんな書類が必要?
家庭裁判所の案内によると、遺留分侵害額の請求調停では、申立書のほか、
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・被相続人全員の戸籍
・遺言書の写しなど
・不動産登記事項証明書
・固定資産評価証明書
・預貯金通帳の写しや残高証明書
・有価証券の資料
・債務に関する資料
などが必要になる場合があります。

相続人や遺産の内容によって必要書類は異なるため、事前に確認しておきましょう。

遺留分侵害額請求と遺産分割は別の問題

「遺産の取り分が少ない」という場合でも、必ずしも遺留分侵害請求になるとは限りません。

たとえば、遺言書がなく、相続人同士で遺産の分け方について話し合いがまとまらない場合には、「遺産分割協議書」や「遺産分割調停」が問題になります。

一方、遺言書や一定の生前贈与などによって、遺留分を侵害されている場合には、「遺留分侵害額請求を検討することになります。

つまり、
「遺産の取り分が少ない=すぐに遺留分侵害額請求」ではない
という点にも注意が必要です。

自分がどのような権利を持っているのかを確認することから始めましょう。

遺産の取り分が少ないと感じたら、まず財産全体を確認しましょう
争族では、「自分がいくらもらえるのか」だけを考えるのではなく、

「そもそも相続財産はいくらあるのか」
を確認することが重要です。

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、生前贈与、借入金など、被相続人の財産と債務をできるだけ正確に把握しましょう。
特に相続人の間で財産の情報が共有されていない場合は、感情的に話し合う前に、客観的な資料を集めることが大切です。

遺留分侵害額請求は早めの対応が大切です
遺言書によって、「自分の相続分がほとんどない」「他の相続人にすべてが渡ってしまった」という場合でも、遺留分が認められる可能性があります。

しかし、遺留分侵害請求には期限があり、遺産の調査や不動産の評価、生前贈与の確認などにも時間がかかります。
「自分には遺留分があるのか?」
「遺留分はいくらになるのか?」
「遺産を正確に把握できていない」
「相手の相続人が財産を教えてくれない」
このような場合は、ひとりで判断せず、早めに税理士、司法書士などの専門家へ相談しましょう。

相続が発生してから慌てて対応するのではなく、遺言書の内容や財産の状況を確認し、期限を意識して早めに準備することが、適切な遺留分侵害額請求につながります。

相続で「自分の取り分が少ない」と感じたら
遺留分侵害額請求は、相続人同士の話し合いだけで解決できるケースもあれば、家庭裁判所の調停が必要になるケースもあります。

大切なのは、感情的に相手を責めることではなく、
①だれが相続人なのか
②遺産はいくらあるのか
③生前贈与はあったのか
④遺言書には何が書かれているのか
⑤自分の遺留分はいくらなのか
⑥請求期限に間に合うのか
をひとつずつ確認することです。

相続財産の調査や遺留分の計算には、専門的な知識が必要になることもあります。少しでも「遺産の取り分がおかしいのでは?」と感じた場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。


相続で不安やお困りごとがある方はアミエルの無料相談をご利用ください。

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