コラム 認知症や障害のある相続人がいる場合の相続手続きとは?成年後見制度や相続税の特例を解説 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人">
相続人の中に認知症の方や知的障害・精神障害のある方がいる場合、通常の手続きとは異なる対応が必要になることがあります。
「認知症の親が相続人だけど、遺産分割協議はできるの?」
「障害のある子どもが相続する場合、相続税の優遇制度はある?」
このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
実際、判断能力が十分でない方が相続人となる場合には、成年後見制度などの法的な手続きを経なければ、遺産分割協議を進めることができないケースがあります。
また、相続税についても、障害のある相続人には税負担を軽減するための特例が設けられています。
今回は、認知症や障害のある相続人がいる場合の相続手続きや成年後見制度、相続税の特例について分かりやすく解説します。

相続が発生すると、預貯金の解約や不動産の名義変更など、多くの手続きが必要になります。
その中でも重要なのが「遺産分割協議」です。
遺産分割協議とは、相続人全員で「誰がどの財産を取得するか」を話し合って決める手続きです。
しかし、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分でない相続人がいる場合には、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。
法律上、有効な遺産分割協議を成立させるためには、本人が内容を理解し、自ら判断できる能力(意思能力)が必要とされているためです。
そのため、判断能力が不十分な場合には、成年後見制度などを利用して代理人を選任し、その代理人が本人に代わって遺産分割協議へ参加することになります。
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害などによって判断能力が十分ではない方を法律的に保護し、財産管理や契約手続きを支援する制度です。
判断能力が低下すると、
・不利益な契約を結んでしまう
・悪質商法の被害に遭う
・財産を適切に管理できない
といったリスクが高まります。
成年後見制度は、このような方の権利や財産を守るために設けられています。
制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。
任意後見制度は、まだ判断能力が十分にあるうちに、将来認知症などになった場合に備えて、自分で後見人となる人を選び、あらかじめ契約を結んでおく制度です。
誰に財産管理を任せるか、どのような支援を受けたいかを自分で決められる点が大きな特徴です。
なお、この契約は公正証書によって作成する必要があります。
将来の認知症対策として利用されることが増えており、生前対策の一つとして注目されています。
すでに判断能力が低下している場合には、家庭裁判所へ申立てを行い、後見人等を選任してもらう「法定後見制度」を利用します。
家庭裁判所は本人の判断能力に応じて、次の3つの類型のいずれかを選択します。
①補助
判断能力がやや不十分な方を対象とする制度です。
本人の意思を尊重しながら、必要な法律行為についてのみ補助人が支援します。
代理兼や同意権は、必要な範囲に限定して付与されます。
②保佐
判断能力が著しく低下している方を対象とする制度です。
不動産の売買や遺産分割協議などの重要な法律行為について、保佐人の同意が必要になります。
必要に応じて代理権も付与されます。
③後見
判断能力がほとんどない方を対象とする制度です。
成年後見人には広範な代理権や取消権が与えられ、本人に代わって財産管理や法律行為を行います。
実際には、この「後見」が成年後見制度の中で最も多く利用されています。
成年後見制度は本人を保護するための制度ですが、一度成年後見人が選任されると、原則として本人が亡くなるまで制度が継続します。
そのため、
・家庭裁判所への定期的な報告
・財産管理の継続
・専門職後見人が選任された場合の報酬負担
などが発生する可能性があります。
「相続手続きだけのために一時的に利用する制度」ではない点は、あらかじめ理解しておくことが大切です。
日本では高齢化が進み、認知症の方は年々増加しています。
将来的には、高齢者の相当数が認知症または軽度認知障害(MCI)になると推計されており、相続手続きにおいて成年後見制度が必要となるケースは今後更に増えていくと考えられています。
そのため、元気なうちから遺言書や任意後見契約、家族信託などの生前対策を検討することも重要です。
障害があるからといって、必ず成年後見制度が必要になるわけではありません。
身体障害がある場合でも、
・相続財産の内容を理解できる
・遺産分割協議の内容を判断できる
・自ら意思表示ができる
のであれば、成年後見人を選任する必要はありません。
重要なのは、障害の有無ではなく、「判断能力があるかどうか」です。
相続税には、障害のある相続人の生活を支援する目的で「障害者控除」という制度があります。
一定の要件を満たす障害者が相続人である場合には、相続税額から一定額を控除することができます。
控除額は、相続開始の年齢や障害の程度によって異なります。
特別障害者に該当する場合には、一般障害者よりも大きな控除を受けられるため、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
制度の適用には細かな要件があるため、相続税申告が必要な場合には税理士へ確認すると安心です。
認知症になってからでは、遺言書を作成したり、生前贈与を行ったりすることが難しくなる場合があります。
そのため、
・財産の整理
・遺言書の作成
・任意後見契約
・家族信託の活用
・相続税対策
などは、判断能力が十分にあるうちに準備しておくことが望ましいでしょう。
早めの対策によって、相続人の負担や将来のトラブルを大きく減らせる可能性があります。
認知症や障害のある相続人がいる場合には、通常の相続よりも慎重な対応が必要になります。
ポイントをまとめると、次のとおりです。
・認知症などで判断能力が不十分な相続人は、そのまま遺産分割協議に参加できない
・必要に応じて成年後見制度を利用し、代理人を選任する
・成年後見制度には「任意後見」と「法定後見」がある
・身体障害のみで判断能力がある場合には成年後見制度は不要
・障害のある相続人には相続税の障害者控除が適用される場合がある
・将来の認知症に備え、遺言書や任意後見契約、家族信託などの生前対策を検討することが大切
認知症や障害が関係する相続は、法律・税務・家庭裁判所での手続きなど、専門的な知識が必要になる場面が少なくありません。
相続が発生してから慌てないためにも、早い段階で司法書士や税理士などの専門家へ相談し、ご家族の状況に合った相続対策を進めることをおすすめします。
相続で不安やお困りの方は、アミエルの無料相談をご利用ください。