コラム 相続税はだれが払う?相続人以外も対象になるケースと注意点 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人">
相続税は誰が払うのか?相続人だけでなく、生命保険や遺贈で財産を受け取った人も対象になるケースや連帯納付義務について解説します。

相続税というと、「相続人が支払うもの」と考えている方が多いのではないでしょうか。
しかし、実際には、必ずしも相続人だけが支払うとは限りません。
相続税の納税義務者となるのは、相続や遺贈によって財産を取得した人です。
そのため、法定相続人でなくても、遺言などによって財産を受け取った場合には、
相続税を支払う必要が生じることがあります。
さらに、注意したいのが、「みなし財産」と呼ばれるものです。
代表的な例として、
・生命保険
・死亡退職金
が挙げられます。
これらは、民法上の相続財産には含まれませんが、相続税の計算上は課税対象に含まれます。
つまり、預貯金や不動産を相続していない場合でも、これらを受け取った人は納税義務者となる可能性があるのです。
あまり知られてませんが、生前贈与を受けている場合にも、注意が必要です。
特に、「相続時精算課税制度」を利用している場合は、その贈与財産が相続税の計算に含まれることになります。
そのため、「生前にもらっているから関係ない」とは言えない点に注意が必要です。
もうひとつ重要なのが、「連帯納付義務」という制度です。
これは、一部の相続人が相続税を納めていない場合に、他の相続人がその分も含めて納付義務を負う可能性があるという仕組みです。
「自分の分は払ったから大丈夫」とは言い切れない点は、意外と見落とされがちです。
相続税は、誰が相続人かではなく、
誰がどのように財産を受け取ったかによって納税義務が決まります。
そのため、
・相続財産の内容
・生命保険や退職金の有無
・生前贈与の状況
などを総合的に確認することが重要です。
相続が発生した際には、自分が納税義務者に該当するかどうかを早めに確認し、必要に応じて専門家へ相談することをおすすめします。
相続でお困りごとやお悩みがある方は、無料相談をご利用ください。