コラム 相続税が0?円絶対知っておきたい2つの特例|小規模宅地の特例と配偶者の税額軽減 | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人">
「相続税はいくらかかる?」
「相続した財産が多いけれど、相続税が0円になることはある?」
「相続税が0円なら申告もしなくていいの?」
相続が発生すると、このような疑問を持つ方は少なくありません。
実は、相続財産が相続税の基礎控除額を超えていても、特例を利用することで相続税が0円になるケースがあります。
だだし、ここで注意したいのが「相続税が0円になること」と「相続税の申告が必要ないこと」は別だという事です。
今回は、相続税申告で特に重要な「小規模宅地の特例」と、「配偶者の税額軽減」を中心に、相続税が0円になる仕組みや申告期限についてわかりやすく解説します。

そもそも相続税の申告が必要なのはどんな人?
まず確認したいのが、相続税の「基礎控除」です。
相続税には、一定額まで相続税がかからない基礎控除があります。
計算式は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
です。
たとえば、相続人が「妻と子ども2人」の合計3人の場合、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
となります。
この場合、相続税の課税対象となる財産の合計額が4,800万円を超えると、原則として相続税の申告が必要になります。
ただし、相続税の計算では、単純に預貯金や不動産などを合計すればよいわけではありません。
そのため、「財産が5,000万円あるから必ず相続税がかかる」とは限りません。
相続税にはさまざまな特例があります。
そのなかでも特に重要なのが、
①小規模宅地等の特例
②配偶者の税額軽減
のふたつです。
この2つの制度を適切に利用することで、相続税が大幅に減額され、結果として相続税が0円になるケースがあります。
しかし、これらの特例には重要な注意点があります。
特例を利用して相続税が0円になった場合でも、原則として相続税の申告が必要です。
「0円だから申告しなくてもいい」と思ってしまうとあとから問題になる可能性があります。
①小規模宅地の特例とは?
相続税の計算で特に大きな効果を持つのが「小規模宅地の特例」です。
これは、被相続人が住んでいた自宅の土地などについて、一定の要件を満たした場合に、相続税を計算するときの土地の評価額を大幅に減額できる制度です。
たとえば、被相続人が自宅として使用していた土地について、一定の要件を満たす「特定居住用宅地等」に該当する場合、330㎡までの部分について80%減額することができます。
つまり、土地の評価額が1億円だった場合、単純化すると、
1億円×80%=8,000万円
が減額され、
1億円-8,000万円=2,000万円
として、相続税を計算することになります。
もちろん、実際の相続税評価では、土地の形状や利用状況などを考慮するため、必ずしも単純に「1億円の土地が2,000万円になる」とは限りません。
しかし、土地の評価額を大幅に減額できるため、相続税への影響は非常に大きい制度です。
小規模宅地等の特例は誰でも使えるわけではない
ここで注意したいのが、小規模宅地等の特例には、一定の適用条件がるということです。
「親が住んでいた土地だから、誰かに相続しても80%減額できる」というわけではありません。
たとえば、特定居住用宅地等については、取得する人や被相続人との関係、居住状況などによって適用要件が異なります。
また、相続税の申告期限までの保有など、一定の要件が設けられているケースもあります。
そのため、
「自宅の土地だから小規模宅地等の特例が使える」
と自己判断するのは危険です。
小規模宅地等の特例を使うと相続税が0円になる場合も
たとえば、相続財産の大部分を自宅の土地・建物が占めている場合、小規模宅地等の特例を適用することで、相続税の課税価格が大幅に下がる可能性があります。
その結果、基礎控除額以下となり、計算上の相続税が0円になるケースもあります。
しかし、この場合でも、注意が必要です。
小規模宅地等の特例を利用するためには、相続税の申告が必要です。
つまり、
「特例を使ったら相続税が0円になった」
↓
「0円だから申告しなくていい」
ではありません。
ここは相続税申告で非常に間違えやすいポイントです。
②配偶者の税額軽減とは?
もうひとつ、相続税を大きく減らすことができる制度が「配偶者の税額軽減」です。
これは、被相続人の配偶者が取得した財産について、
1億6,000万円
または
配偶者の法定相続分相当額
のいずれか多い額まで、原則として配偶者に相続税がかからないという制度です。
たとえば、相続財産が1億円で、すべてを配偶者が相続した場合、一定の要件を満たせば、配偶者の税額軽減によって相続税が0円になる可能性があります。
そのため、
「夫が亡くなったけど、財産は妻が全部相続すれば相続税はかからない」
というケースもあります。
ただし、ここにも大きな落とし穴があります。
相続税0円でも申告が必要な場合がある
配偶者の税額軽減を利用することで相続税が0円になる場合でも、相続税の申告書を提出する必要があります。
国税庁も、配偶者の税額軽減を適用した結果、納付税額が0円になる場合でも、相続税の申告書の提出が必要であると案内しています。
つまり、
「相続税が0円」=「相続税申告が不要」
ではありません。
ここは非常に重要なポイントです。
相続税が0円でも申告不要のケースもある
一方で、すべての「相続税0円」が申告必須というわけでもありません。
たとえば、相続財産等の合計額がそもそも基礎控除額以下である場合には、原則として相続税の申告は必要ありません。
また、生命保険金には、一定の非課税限度額があります。
相続人が受け取った死亡保険金については原則として、
500万円×法定相続人の数
までが非課税限度額となります。
たとえば、法定相続人が3人なら
500万円×3人=1,500万円
までが非課税限度額です。
この非課税枠などを適用した結果、課税対象となる財産が基礎控除額以下になる場合には、原則として相続税の申告は必要ありません。
ただし、生命保険金の非課税枠は誰が受け取った場合でも使えるわけではありません。
相続人以外が受け取った死亡保険金には、この非課税の適用はありません。
相続税0円でも申告が必要か?判断のポイント
相続税が0円になる場合は、まず「なぜ0円なのか」を確認することが大切です。
申告が必要になる代表的なケース
・小規模宅地等の特例を利用した
・配偶者の税額軽減を利用した
・その他、申告を要件とする特例を利用した
申告が不要となる代表的なケース
・相続財産等が基礎控除以下である
・生命保険金の非課税枠などを適用した結果、基礎控除額以下となる
ただし、相続財産の内容や相続人の状況によって判断が変わるため、「相続税0円だから申告不要」と決めつけないことが大切です。
「相続税0円」にすれば必ず得とは限らない?
ここでもうひとつポイントがあります。
それは、
「今回の相続税を0円にすることだけを考えてはいけない」
ということです。
特に配偶者がいる場合には、「一次相続」と「二次相続」の両方を考える必要があります。
たとえば、夫が亡くなり、妻と子ども2人が相続人になったとします。
これが一次相続です。
その後、妻が亡くなり、子ども2人が相続することになれば、これが「二次相続」です。
一次相続で配偶者の税額軽減を最大限利用すると、今回の相続税を大きく減らせる可能性があります。
しかし、妻が多額の財産を相続すると、その財産が将来、子どもへ相続されることになります。
二次相続では、一次相続で取得した財産も含めて相続税を計算することになるため、一次相続と二次相続を合計すると、結果的に税負担が大きくなるケースがあります。
そのため、
「今回の相続税が0円になるから、すべて配偶者に相続させよう」
と単純に考えるのではなく、
一次相続+二次相続
を合わせて考えることが重要です。
相続税の申告には期限があります。
原則として、
相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
通常は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内と考えます。
たとえば、令和8年4月1日に亡くなった場合、原則として申告期限は令和9年2月1日です。
ただし、申告期限の日が土日、祝日などに当たる場合には、原則としてその翌日が期限となります。
相続税の申告書は、原則として被相続人が亡くなった時の住所を管轄する税務署へ提出します。
相続税は、申告期限までに申告書を提出し、原則として納税も行う必要があります。
「申告だけ10ヶ月以内にすればいい」というわけではありません。
相続税を納める必要がある場合には、期限までに納税できるよう、早めに資金を準備しておきましょう。
特に、不動産を多く相続した場合、には注意が必要です。
相続税は現金で納めるのが原則であるため、
「財産はたくさんあるけれど、現金が足りない」
というケースもあります。
そのため、相続対策では、相続税の金額だけでなく、納税資金をどのように準備するかまで考えておくことが大切です。
相続税の申告期限は10ヶ月ありますが、10ヶ月もあるからと安心してはいけません。
相続税申告では、
・相続人の確認
・預貯金の調査
・不動産の評価
・有価証券の確認
・生命保険の確認
・債務・葬式費用の確認
・生前贈与の確認
・遺産分割協議
・相続税の計算
・必要書類の収集
など、さまざまな作業が必要になります。
特に、土地や不動産がある場合には、評価方法によって相続税額が大きく変わることがあります。
そのため、相続税申告が必要になる可能性がある場合は、できるだけ早い段階で専門家に相談することをおすすめします。
相続税には、
「小規模宅地の特例」
「配偶者の税額軽減」
など、相続税を大きく減らすことができる制度があります。
これらを利用することで、相続税が0円になるケースもあります。
しかし、
「相続税が0円=相続税申告が不要」ではありません。
特に、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、適用を受けるために相続税の申告が必要となるため、注意が必要です。
また、配偶者に財産を集中させることで、一次相続の相続税を0円にできたとしても、二次相続まで考えると、必ずしも最も有利な相続方法とは限りません。
相続税対策では、
「今回の相続税をいくらにするか」だけでなく、将来の二次相続まで含めて、家族全体の税負担をどうするか」
という視点が重要です。
「相続税がかかるか分からない」
「相続税が0円なら申告は不要?」
「小規模宅地等の特例を使える?」
「配偶者にどれくらい相続させるべき?」
「二次相続まで考えると、どの分け方がいい?」
このような疑問がある場合は、早めに税理士などの専門家へ相談しましょう。
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