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相続税がかからない財産とは?非課税財産の種類と注意点を分かりやすく解説

「相続税」と聞くと、亡くなった方の財産にはすべて税金がかかると思っている方も多いのではないでしょうか。
しかし、実際にはすべての財産が課税対象になるわけではありません。
相続税には、法律や政策上の理由から「相続税がかからない財産(非課税財産)」が定められています。
これらを正しく理解しておくことで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。

相続対策イメージ
相続税がかからない「非課税財産」とは?

非課税財産とは、相続によって取得しても相続税の課税対象にならない財産のことです。

通常は、
・預貯金
・不動産
・株式や投資信託
・現金
・自動車
・貴金属
など、多くの財産が相続税の対象となります。

しかし、社会政策上の配慮や財産の性質を考慮し、一部の財産については相続税が非課税とされています。
相続税対策では、「どの財産が課税対象になるのか」だけでなく、「どの財産が非課税になるのか」を理解しておくことも重要です。

相続税がかからない代表的な非課税財産

①墓地・仏壇・仏具・祭具などの祭祀財産
墓地や墓石仏壇、仏具、神棚など祖先を祀るための祭祀財産は、原則として相続税が課税されません。
これは日本の宗教的慣習や祖先供養を尊重する趣旨から設けられている制度です。

生前購入がおすすめとされる理由
祭祀財産は生前に購入しても相続税の対象にならないため、現金を非課税財産へ換える相続対策として活用されることがあります。

一方、相続開始後に相続財産から墓地や仏壇を購入しても、その購入費用は相続税の控除対象にはなりません。
そのため、将来的に必要になる予定がある場合は、生前から検討しておくことが有効です。

注意点
ただし、すべてが無条件に非課税となるわけではありません。

たとえば、
・純金製の仏像
・資産価値の高い金製仏具
・投資目的と判断される高額な祭祀財産
などは、課税対象となる可能性があります。

また、相続税対策だけを目的として亡くなる直前に極端に高額な祭祀財産を購入した場合には、税務上問題となる可能性もあります。

②生命保険の一部
死亡を原因として支払われる生命保険金には、一定額まで相続税がかからない非課税制度があります。

非課税限度額
500万円×法定相続人の数

たとえば、
・配偶者
・子ども
の合計3人が法定相続人の場合、

500万円×3人=1,500万円
までが非課税となります。

生命保険が相続対策として活用される理由
生命保険には、
・納税資金を確保できる
・遺族の生活資金になる
・現金で受け取れるため遺産分割しやすい
・非課税制度が利用できる
というメリットがあります。

また、預貯金は相続手続きが終わるまで引き出しに時間がかかる場合がありますが、生命保険金は比較的早く受け取れるため、葬儀費用や当面の生活費として役立つケースも少なくありません。

注意点
生命保険金は民法上は受取人固有の財産であり、通常は遺産分割の対象になりません。
しかし、相続税法上は「みなし相続財産」として相続税の課税対象になります。

さらに、
・非課税枠を超える部分
・法定相続人以外が受け取る場合
・契約者、被保険者、受取人の組み合わせ
によっては、相続税ではなく贈与税や所得税が課税される場合もあります。

③死亡退職金の一部
会社から支給される死亡退職金についても、生命保険金と同様に非課税制度があります。

非課税限度額
死亡後3年以内に支給が確定したものについて、

500万円×法定相続人の数
までが非課税となります。

弔慰金も一定額まで非課税
勤務先から支給される弔慰金についても、

・業務外死亡:月額給与の6か月分まで
・業務上死亡:月額給与の36か月分まで
は原則として非課税となります。

注意点
形式上「弔慰金」とされていても、実質的な退職金と判断される場合には、課税対象となることがあります。

死亡退職金についても、生命保険金と同じく「みなし相続財産」として取り扱われます。

④国・地方公共団体・公益法人への寄付財産
相続した財産を、
・国
・地方公共団体
・一定の公益法人
などへ寄付した場合、その財産には相続税が課税されません。

適用条件
相続税の申告期限までに寄付を完了する必要があります。

制度の目的
この制度は、公益活動や社会貢献を促進することを目的として設けられています。

注意点
寄付先によっては制度の対象外となる場合もあるため、「寄付すればすべて非課税になる」というわけではありません。

非課税財産でも申告が必要なケースがある

「非課税だから申告は不要」と考える方もいますが、これは大きな誤解です。

たとえば、
・生命保険金の非課税枠の計算
・死亡退職金の非課税判定
・財産評価
などのために、相続税申告書へ記載が必要になるケースがあります。

適切な申告を行わないと、後から修正申告や追徴課税が必要になる可能性もあります。

名義だけでは判断されない「名義預金」にも注意

相続税では、
・誰名義の財産か
だけでなく、

・実際に誰が管理していたか
・資金を出したのは誰か
・自由に使える状態だったか

など、実質的な所有者が判断されます。

たとえば、
・子ども名義の預金
・孫名義の預金
・家族名義で管理していた資金

であっても、実質的に被相続人の財産と判断されれば相続税の課税対象となる可能性があります。

非課税財産を活用した相続税対策

非課税制度を利用することで、
・生命保険を活用した納税資金対策
・祭祀財産の生前購入
・寄付制度の活用
・円滑な遺産分割対策
など、さまざまな相続対策を検討することができます。

ただし、制度には細かな要件があり、誤った方法では期待した節税効果が得られない場合もあります。

相続税対策は早めの準備が必要

相続税が発生してからでは選択肢が限られてしまいます。

そのため、
・財産の棚卸し
・相続人の確認
・生命保険の見直し
・非課税制度の活用
・遺言書や生前対策の検討
などを早めに進めておくことが大切です。

特に不動産が多い方や相続税が発生する可能性がある方は、税理士などの専門家へ相談しながら対策を進めることで、将来の税負担や家族の負担を軽減できる可能性があります。

まとめ|非課税財産を正しく理解することが相続税対策の第一歩

相続税には、
・墓地・仏壇などの祭祀財産
・生命保険金の一部
・死亡退職金の一部
・国や公益法人への寄付財産
など、相続税がかからない非課税財産が設けられています。

これらの制度を正しく理解し活用することで、相続税の負担軽減や納税資金の確保、円満な遺産承継につながる可能性があります。

一方で、非課税制度には、適用条件や申告上の注意点も多く、自己判断では思わぬ課税や申告漏れに繋がることもあります。
将来の相続に備えるためにも、早めに財産を整理し、税理士などの専門家へ相談しながら、自分や家族に合った相続対策を進めていくことが大切です。



相続で不安やお困りの方は、アミエルの無料相談をご利用ください。

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