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相続放棄ができないケースとは?3か月以内でも注意が必要な「法定単純承認」を解説

「借金があるかもしれないので相続放棄をしたい」
「相続放棄は3か月以内なら自由にできると思っている」
このように考えている方は少なくありません。

しかし、相続放棄は3か月以内であれば必ず認められるわけではありません。

相続財産を使用したり処分したりすると、「相続を承認した」と判断され、相続放棄ができなくなる可能性があります。
特に、預貯金の引き出しや遺産の使用は実務上トラブルになりやすく、知らずに行った行為が取り返しのつかない結果につながることもあります。

この記事では、相続放棄の期限や法定単純承認の仕組み、預貯金・葬儀費用・生命保険の取り扱い、注意すべきポイントまで詳しく解説します。

相続放棄とは?

相続放棄とは、亡くなった方(被相続人)の財産や借金を一切引き継がないための家庭裁判所の手続きです。

相続では、
・預貯金
・不動産
・株式
・自動車
・現金
などのプラスの財産だけでなく、
・借金
・住宅ローン
・消費者金融の債務
・未払い税金
・保証債務
などのマイナスの財産も相続の対象になります。

そのため、借金が財産を上回る場合や、負債を引き継ぎたくない場合には相続放棄が有効な選択肢となります。

相続放棄の期限は「3か月以内」

相続放棄は、
自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内
に家庭裁判所へ「相続放棄の申述」をしなければなりません。

この期間を「熟慮期間」といいます。
ポイントは、
・亡くなった日ではなく
・自分が相続人になったことを知った日
が起算日になることです。

たとえば、
・長年疎遠だった親が亡くなったことを後から知った
・優先順位の相続人が放棄して自分が相続人になった
という場合には、その事実を知った日から3か月が原則となります。

3か月以内でも相続放棄できない場合がある

「期限内だから安心」と思っている方も多いですが、実際にはそうではありません。

一定の行為をすると、法律上、
「相続を承認」
と判断され、相続放棄が認められなくなることがあります。

これを法定単純承認といいます。

法定単純承認とは?

法定単純承認とは、相続人が相続財産を自分のものとして処分した場合などに、自動的に相続を承認したものとみなされる制度です。

一度法定単純承認が成立すると、その後に相続放棄をすることはできません。

法定単純承認になりやすいケース

預貯金を私的に使用した場合
たとえば、
・被相続人の預金を生活費に使った
・自分の口座へ移した
・借金返済に充てた
などは、相続財産を処分したと判断される可能性があります。

実務でも最も多いトラブルのひとつです。

遺産分割協議に参加した場合

次のような行為も典型的な処分行為です。
・不動産を売却する
・株式を売却する
・株主総会で議決権を行使する
・相続財産を第三者へ譲渡する
これからは法定単純承認となる可能性が高くなります。

預貯金を引き出しただけでも相続放棄できない?

実際によくある相談が、
「葬儀費用のために預金を引き出した」
というケースです。

預貯金を引き出しただけで直ちに相続放棄できなくなるわけではなりません。
しかし、
・私的に使用した
・自由に使ってしまった
・自分の財産と混在させた
場合には、相続放棄を処分したと判断される可能性があります。

「少額だから問題ない」と自己判断するのは危険です。

葬儀費用に使った場合どうなる?

葬儀費用については例外的に、相続放棄が認められるケースがあります。

たとえば、
・火葬費用
・通常の葬儀費用
・最低限必要な法要費用
など、社会通念上相当な支出については、法定単純承認に当たらないと判断された裁判例もあります。

ただし、
・豪華な葬儀
・高額な会食費
・香典返し以外の過大な支出
などは判断が分かれる可能性があります。

金額や支出内容によって結果が異なるため、慎重な対応が必要です。

相続放棄しても生命保険金は受け取れる?

「相続放棄すると生命保険金も受け取れない」
と思われがちですが、これは誤解です。

生命保険金は、受取人が指定されている場合、
受取人固有の権利
として扱われます。

そのため、相続放棄をした場合でも生命保険金を受け取れるケースがほとんどです。

生命保険の注意点

もっとも、
・契約者
・被保険者
・保険金受取人
の組み合わせによって、
・相続税
・所得税
・贈与税
など、課税関係が変わることがあります。

また、生命保険金は民法上は相続財産ではありませんが、相続税法上は「みなし相続財産」として課税対象になる場合があります。

借金が分からない場合はどうすればいい?

相続放棄を検討する際は、まず財産調査を行うことが重要です。

確認したいものとして、
・預貯金
・不動産
・株式
・消費者金融
・クレジットカード
・住宅ローン
・保証債務
・税金の滞納
などがあります。

財産調査には時間がかかるため、相続開始後はできるだけ早く動き始めることが大切です。

相続放棄を検討している人がやってはいけないこと

相続放棄を考えている場合は、次の行為を安易に行わないよう注意しましょう。
・預貯金を引き出す
・相続財産を生活費に使う
・不動産を売却する
・株式を売却・処分する
・遺産分割協議へ参加する
・相続財産を自分名義へ変更する
「善意で行った」「知らなかった」という事情があっても、相続放棄が認められなくなる可能性があります。

相続放棄は専門家への早めの相談がおすすめ

法定単純承認に該当するかどうかは、
・行為の内容
・金額
・経緯
・使用目的
・財産の種類
などを総合的に判断します。

そのため、
・預金を引き出してしまった
・葬儀費用を支払った
・借金の有無が分からない
・相続人同士で話し合いを始めている
という場合は、自己判断で進めるのではなく、司法書士や弁護士へ早めに相談することが重要です。

まとめ|相続放棄は「3か月以内なら安心」ではない

・相続放棄は相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がある。
・期限内でも法定単純承認に該当すると相続放棄はできなくなる
・預貯金の引き出しや遺産の使用・処分は特に注意が必要
・葬儀費用など例外的に認められるケースもあるが個別判断となる
・相続放棄後でも生命保険金は受け取れる場合が多い
・借金や財産の調査、期限管理を早めに行うことが重要

相続放棄は借金対策として有効な制度ですが、一度の判断ミスで利用できなくなる可能性があります。
相続財産には安易に手を付けず、疑問や不安がある場合は、早い段階で司法書士や弁護士などの専門家へ相談し、適切な手続きを進めることが円満な相続への第一歩となるでしょう。



相続に不安やお困りの方は、アミエルの無料相談をご利用ください。

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