コラム 生前に購入すると相続対策になる? | 自由が丘・横浜のアミエル税理士法人">
相続税対策というと、生前贈与や生命保険の活用をイメージする方が多いかもしれません。
しかし、相続対策の基本として知っておきたいのが、「将来必要になるものは生前に購入しておく」という考え方です。

実は、購入する財産の種類によっては、相続税の課税対象となる財産を減らすことができる場合があります。
特に、
・墓地
・墓石
・仏壇
・仏具
などの祭祀財産は、相続税財産として扱われています。
今回は、生前購入による相続税法上の仕組みや注意点、自宅の建て替えや生活費負担の見直しによる相続対策について分かりやすく解説します。
相続税は、亡くなった時点で保有している財産に対して課税されます。
そのため、将来的に必要になるものを生前に購入しておけば、その分だけ現金や預貯金を減らすことができ、結果として相続税の課税対象財産を減らせる可能性があります。
特に効果的とされているのが、祭祀財産の購入です。
相続税法では、祖先を祀るための祭祀財産について、原則として相続税を課税しないこととされています。
代表的なものとして、
・墓地
・墓石
・仏壇
・神棚
・位牌
・祭具
などがあります。
たとえば、生前に300万円の墓地や墓石を購入した場合、その300万円は現金として相続財産の残らず、さらに購入した墓地や墓石自体も相続税の課税対象にはなりません。
つまり、課税対象財産を減らしながら、将来的に必要となるものを準備できるというメリットがあります。
ここで注意したいのが、購入するタイミングです。
相続発生後に相続人が墓地や仏壇を購入した場合、その購入費用は相続税の計算上控除されません。
たとえば、
・相続財産5,000万円
・相続後に300万円の墓地を購入
というケースでも、相続税の計算は5,000万円を基準に行われます。
一方、生前に購入していれば、
・現金5,000万円↓
・現金4,700万円+墓地300万円
となり、墓地は非課税財産であるため、課税対象財産は4,700万円となります。
この違いは相続税額に大きく影響する可能性があります。
祭祀財産だからといって、すべてが無条件で非課税になるわけではありません。
たとえば、
・純金製の仏壇
・高額な宝飾品を利用した祭具
など、換金性が高く投資目的と判断されるものについては、相続税の課税対象とされる可能性があります。
節税だけを目的に購入するのではなく、未来の祭祀目的に沿ったものであることが重要です。
墓地や墓石を購入する際にローンを利用する方もいます。
しかし、相続税対策として考える場合には、慎重な判断が必要です。
なぜなら、返済途中で亡くなった場合、残っているローンが必ずしも債務控除の対象になるとは限らないケースがあるためです。
債務控除とは?
債務控除とは、
相続財産(プラスの財産)から
・借入金
・未払い金
・葬儀費用
等のマイナスの財産を差し引いて相続税を計算する制度です。
購入方法によって税務上の取り扱いが異なる場合もあるため、高額な祭祀財産を購入する際には事前に税理士へ相談することをおすすめします。
相続税対策として活用される方法のひとつに、自宅の建て替えがあります。
現金は額面どおり評価されますが、建物は相続税評価額で評価されます。
建物の評価額は固定資産税評価額を基準としており、一般的には建築費用よりも低い金額になることが多いとされています。
たとえば、
・現金3,000万円
を保有している場合は、そのまま3,000万円として評価されます。
一方で、
・3,000万円で住宅を建築した場合
相続税評価額はそれより低くなるケースが多く、結果として相続税評価額を圧縮できる可能性があります。
自宅の土地については、
小規模宅地等の特例
が適用できる場合があります。
この制度を利用すると、
一定の要件を満たした自宅敷地については、土地評価額を最大80%減額できる可能性があります。
そのため、
・自宅
・土地
・建物
を含めて総合的に検討することで、大きな節税効果が期待できるケースもあります。
夫婦間で行える相続対策として、
生活費や教育費の負担割合を見直す方法があります。
生活費や教育費は、
通常必要と認められる範囲内であれば贈与税の対象になりません。
たとえば、
・夫が生活費を多く負担する
・妻の収入や預貯金を温存する
といった方法によって、夫婦間の財産バランスを調整できる場合もあります。
結果として、将来の相続税対策につながることもあります。
相続税対策は、相続が発生してからでは選択肢が大きく制限されます。
特に、
・墓地や仏壇の購入
・自宅の建て替え
・生前贈与
・生命保険の活用
あんどは、生前だからこそ実行できる対策です。
また、相続税対策だけを重視するのではなく、
・納税資金の確保
・円満な遺産分割
・二次相続対策
まで含めて検討することが重要です。
相続税対策としては、
・墓地や仏壇などの祭祀財産を生前購入する
・自宅の建て替えを検討する
・小規模宅地等の特例を活用する
・生活費や教育費の負担方法を見直す
といった方法があります。
特に墓地や仏壇などの祭祀財産は相続税が課税されないため、将来的に必要となるものであれば、生前に準備しておくことが有効な相続対策となります。
ただし、財産状況や家族構成によって最適な方法は異なります。
相続税対策を検討する際には、税理士や司法書士などの専門家へ相談しながら、ご自身に合った対策を進めていくことが大切です。
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